父から建築費1000万円を援助してもらってマイホームを建てます。相続税対策として有効とのことですが、贈与税はかかるのでしょうか。
本記事では、父から1000万円を援助してもらう場合を例に贈与税がかかるのか、どのような点に注意すればよいのかを解説します。
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目次
贈与税の基本ルールを理解する
親から受け取った資金は、原則として贈与税の課税対象になります。暦年課税では年間110万円までは非課税ですが、それを超える金額は贈与税申告が必要で税率も高くなります。したがって、1000万円の援助をそのまま受け取れば、高額の贈与税がかかる可能性があります。
ただし、住宅取得に関しては別途非課税枠が設けられています。この枠を利用できるかどうかが、贈与税が発生するかどうかの分岐点となります。
「住宅取得等資金の贈与税の特例」を使えるかが最大のポイント
マイホームの建築や取得を目的として、父母や祖父母など直系尊属から資金援助を受けた場合、「住宅取得等資金の贈与税の特例」が利用できる可能性があります。主なポイントは、以下のとおりです。
・贈与者が受贈者の直系尊属(親や祖父母など)であること
・受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
・受贈者が贈与を受けた翌年の3月15日までに新築・取得・増改築等を行い、かつその翌年の12月31日までに自らがその家屋に居住すること
・建物や床面積などが制度で求められる基準を満たしていること(例えば、住宅用家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であり、かつ家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用に供されることなど)
特に重要なのは、非課税限度額です。性能が高い省エネ住宅であれば非課税枠は最大1000万円、一般的な住宅であれば500万円となります。今回のケースでは、建てる住宅がどちらに該当するかで税額が大きく変わります。
・省エネ等住宅で非課税枠1000万円を満たす場合 → 贈与税はゼロの可能性が高い
・一般住宅(非課税枠500万円) → 残り500万円が贈与税の課税対象になる可能性が高く、数十万~数百万円の負担となることもある
このように、贈与額と住宅の性能により贈与税の負担が大きく変わるため、注意が必要です。
相続税対策になるのかを冷静に判断する
親が相続税対策になると考えて資金援助するケースは多くありますが、贈与が適切に申告されていなければ、相続時に税務上の問題となることがあります。
特に、住宅取得資金の贈与について非課税特例を利用する場合は贈与税の申告が必須です。無申告で放置すると贈与と認められず、後で贈与税を追徴や延滞税、加算税が課されるなどのリスクがあります。
また、相続税対策として有効であるかどうかは、家庭の財産構成や今後の資産の見通しによって異なります。1000万円を早めに移転することで相続財産の圧縮につながる一方で、住宅取得後には資産価値の変動や固定資産税、維持管理費用などが発生するため、家計全体のキャッシュフローも踏まえたうえで判断する必要があります。
申告と書類準備も極めて重要
住宅取得資金の贈与特例を利用するには、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに贈与税申告書の提出が必須です。非課税だからといって申告を省略すると、特例は適用されません。
申告時には、「建築請負契約書」「住宅性能を証明する書類(省エネ等住宅の場合)」「住民票」「登記事項証明書」など複数の書類が求められます。
また、申告期限までに実際の入居が間に合わない場合には、やむを得ない理由があれば期限の扱いが変わることもあるため、税務署や専門家に相談して対応を確認することが重要です。税金面のメリットを最大限に享受するためには、建築計画の段階から特例要件を満たす準備を入念に行うことが望まれます。
贈与税の非課税枠を正しく使って、親からの援助を最大限に生かそう
父から1000万円の援助を受けてマイホームを建てる場合、住宅取得資金の贈与特例が使えるかどうかで贈与税負担は大きく変わります。
特に、省エネ等住宅に該当すれば最大1000万円まで非課税となるため、今回のケースでは制度活用の効果が大きいといえます。一方で、要件を満たさなければ通常の贈与と同じ扱いとなり、暦年控除の110万円を超える金額に対して高額な贈与税が課される可能性があります。
申告や書類準備を適切に行いながら、税負担をできるかぎり最小化できるよう、計画的に手続きを進めましょう。
出典
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
