70歳を迎え、“5000万円の生前贈与”を検討し始めました。知人に「生前贈与するなら孫がおすすめ」と言われたのですがなぜでしょうか?
本記事ではその理由についても紹介しながら、「贈与」に関する基本的な考え方を整理していきます。
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令和5年度税制改正で生前贈与の「持ち戻し」が“7年”に延長
生前贈与には、主に「暦年課税」と「相続時精算課税制度」という2つの方法があります。どちらを選択するかによって、贈与税や相続税の扱いは大きく異なるため、まずは制度の種類を押さえておくことが大切です。
このうち、一般的によく利用されているのが「暦年課税」です。暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課されます。
そして、暦年課税による生前贈与については、相続税の計算時に「生前贈与加算」、いわゆる「持ち戻し」というルールが適用される場合があります。従来は、相続開始前3年以内に行われた贈与が加算対象とされていましたが、令和5年度の税制改正により、この期間が7年以内へと延長されました。
「生前贈与するなら孫がおすすめ」の3つの理由
タイトルの事例のように、「生前贈与するなら孫がおすすめ」と言われる場合があります。この理由は、主に以下の3点です。
1.孫への生前贈与は「持ち戻し」の対象外となるケースが多い
2.相続財産を減らして相続税を抑えられる
3.相続を一世代飛ばして財産を承継できる
「生前贈与加算(いわゆる持ち戻し)」は、相続または遺贈により財産を取得した人を対象に適用されます。そのため1点目については、通常は法定相続人ではない孫は対象外となります。ただし、遺言によって財産を取得した場合や、代襲相続人となる場合などには、加算の対象となることもあります。
2点目は、生前贈与によって遺産総額を圧縮し、相続税の課税対象となる財産を減らせる可能性がある点です。相続税は遺産額が大きくなるほど税率が高くなる「累進課税」の仕組みであるため、計画的な生前贈与は、将来的な相続税負担の軽減につながる場合があります。
3点目は、相続を「一世代飛ばし」することで、子の代での相続を経ずに直接孫へ財産を承継できる点です。これにより、結果として相続の回数を減らし、相続税の負担を抑えられる可能性があります。特に、財産規模が大きい場合には、有効な選択肢となることもあります。
ただし、「遺言で孫が受遺者に指定されている」など、例外的に孫への生前贈与が「持ち戻し」の対象となるケースも存在します。将来の親族構成や遺言内容も踏まえ、計画的な生前贈与を行うのが良いでしょう。
“5000万円の贈与”なら「非課税制度」の利用も1つの選択
「大きな金額を贈与したい」というケースでは、「非課税制度」の利用も選択肢の一つになるかもしれません。今回は、3つの非課税制度を紹介します。
1.住宅取得等資金の贈与
住宅を購入する場合は、国税庁において「省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税」とされています。子どもや孫が新しく住宅を購入する際などに、利用を検討しましょう。
2.教育資金の一括贈与
授業料や入学金といった教育に関わる費用については、1500万円までの一括贈与が非課税となります。受け取る人が30歳未満であり、直系尊属(父母や祖父母)から贈与された場合に該当するケースです。
3.結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育てに関する資金については、1000万円までの一括贈与が非課税となります。受け取る人が18歳以上50歳未満であり、直系尊属(父母や祖父母)から贈与された場合が対象です。
まとめ
今回は、主に「節税」の観点から贈与について解説しました。相続や贈与の仕組みを理解し、さまざまな制度を活用すれば、税負担の軽減につながる可能性もあります。税金に関する制度は時代に応じて変化するため、上手に対応しながら大切な財産を承継していきましょう。
出典
国税庁 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(1ページ)
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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