実家の両親から「学費300万円」援助の連絡が!“贈与税”はいくらかかるでしょうか? できれば「非課税」で受け取りたいです…

配信日: 2025.12.16
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実家の両親から「学費300万円」援助の連絡が!“贈与税”はいくらかかるでしょうか? できれば「非課税」で受け取りたいです…
大学への推薦合格が決まり、実家の両親が「学費に使いなさい」と300万円を援助してくれることに。しかし、高額なため「贈与税がかかるのでは……」と不安に思う人も多いかもしれません。
 
実は、通常の贈与には年間110万円の基礎控除がありますが、教育費に関しては“贈与税がかからないケース”もあります。どこまで非課税で受け取れるのか、注意すべきポイントとともにわかりやすく解説します。
上嶋勝也

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贈与税の基本と年間110万円の基礎控除

贈与税とは、他者から財産をもらったときにかかる税金です。基本的に年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えると、基礎控除後の超過分に対して贈与税が課税されます。
 
今回のケースは、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受ける状況を想定しています。
 

教育費の贈与は「非課税」になる制度

父母や祖父母から受ける教育費の贈与に関しては、現在、国の税制に特例が設けられており、一定条件を満たすと贈与税が非課税になる制度があります。
 
国税庁の制度「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」では、直系尊属から教育資金を贈与された場合、最大1500万円まで贈与税がかかりません。この制度は平成25年に創設され、令和8年3月31日まで適用されます。
 
この制度のポイントは次の3点です。
 

(1)受贈者(学費を受け取る子ども)が30歳未満であること
(2)教育資金として適切に使うこと
(3)金融機関と教育資金管理契約を結び、専用口座で管理されること

 
対象となる教育費は幅広く、学校の授業料や入学金だけでなく、通学交通費や学校指定の教材費も一定の範囲内であれば含まれます。ただし、贈与を受ける者が23歳以上の場合は習い事にかかる代金は非課税の対象外となるので注意が必要です。
 

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300万円の援助は「非課税」で受け取れるか?

今回のケースでは、実家の両親(受贈者にとっての祖父母)から300万円の援助が、「学費に充てられる」ことが前提です。これが単に現金を渡す形であれば、年間110万円の基礎控除を超える部分に贈与税がかかります。
 
一方、教育資金の一括贈与の非課税制度を適用すれば、300万円全額を贈与税なしで受け取ることが可能です。ただし、以下の適用条件に注意が必要です。
 

教育資金管理契約の締結

実家の両親(贈与者)と子ども(受贈者)との間で、教育資金管理契約を金融機関と結ぶ必要があります。契約に基づいて専用の教育資金口座を設定し、そこに教育資金として300万円を入金します。単に子どもの口座に振り込むだけでは、非課税適用になりません。
 

教育費として使用したことの証明

教育費として使った際には、領収書や支払証明書の提出が必要になります。専用口座から支払いを行い、支出が教育目的であることを金融機関に証明する仕組みです。
 

非課税枠の上限

最大で1500万円まで非課税となるため、今回の300万円は非課税枠範囲内で収まります。なお、塾や習い事など学校以外の教育費については、非課税枠のうち最大500万円までという上限が設けられていますが、大学の学費であれば制度利用に大きな問題はありません。
 

「非課税制度なし」で贈与した場合の税金シミュレーション

非課税制度を使わずに祖父母が現金300万円を孫に渡す場合の料金も、シミュレーションします。年間110万円の基礎控除を引いた課税対象額は190万円です。
 
贈与税は累進税率によって決まり、その税率は5%~55%まで変わります。例えば、190万円の場合、税率10%で19万円の贈与税が必要となります。
 

300万円は非課税で受け取れる可能性が高い

祖父母から300万円を孫の大学の学費として援助してもらう場合、通常の贈与であれば贈与税がかかる可能性がありますが、教育資金一括贈与の制度を使えば、非課税で受け取れます。
 
ただし、非課税制度の適用には、教育資金管理契約の締結や支払い実績の証明などの要件があるため、資金援助を受ける前に準備と確認が必要です。専門家や金融機関とも相談しながら、最適な方法を選びましょう。
 

出典

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者 : 上嶋勝也
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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