「大学の合格祝い」に、祖父から“200万円”もらいました。学費に使えば「贈与税はかからない」と聞いたのですが、大金なのに大丈夫でしょうか? 課税される“渡し方・タイミング”を解説

配信日: 2025.12.30
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「大学の合格祝い」に、祖父から“200万円”もらいました。学費に使えば「贈与税はかからない」と聞いたのですが、大金なのに大丈夫でしょうか? 課税される“渡し方・タイミング”を解説
年内に大学の合格が決まり、親戚から「来年以降の学費の足しに」とお祝い金をもらう人もいるでしょう。こういったときに気になるのが贈与税です。
 
学費や一人暮らしの費用といった生活費に使えば贈与税はかからないとはいわれますが、実際のところはどうなのでしょうか。実は、お金の渡し方やタイミングによっては、贈与税が発生するかもしれず注意が必要です。
 
本記事では、学費や生活費の贈与が非課税となる条件を整理したうえで、税金をかけずに支援してもらうための具体的な方法について解説します。
浜崎遥翔

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学費でも一括なら贈与税の対象になる可能性がある

国税庁によると、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかからないとされています。
 
しかし、ここでのポイントは「必要な都度直接これらに充てるためのもの」に限られるという点です。つまり、入学金が必要な時期、家賃の支払いが必要な時期に、その都度必要な金額をもらって支払う場合は非課税となります。
 
一方で、例えば将来使う分も含めて「一括」で200万円を受け取り、それをいったん預金した場合、将来的に生活費や学費に使ったとしても「都度贈与」とは認められないケースがあるのです。こうした場合は贈与税の支払い義務が生じてしまいます。
 

200万円をもらった場合の贈与税額はいくら?

200万円を一括で受け取った場合、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、そこから差し引いた「90万円」が課税対象となります。
 
この90万円に対して贈与税率(10%)がかかるため、200万円の贈与を受けると9万円の贈与税が生じるのです。
 
年内に入学金の納付期限などがあり、もらった200万円からすぐにその費用を支払った場合は、その支払分に関しては「都度贈与」として認められ、支払うべき贈与税を少しは減らせるかもしれません。
 
とはいえ、それを差し引いても生活費や学業関連の支出に回せる金額を贈与税として支払うのは、できれば避けたいところでしょう。
 

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贈与税をかけずに支援してもらう方法

贈与税を発生させずに、祖父からの支援を有効に活用するには、受け取り方を工夫する必要があります。
 

年をまたいで分割して受け取る

贈与税の基礎控除は「年間110万円」です。したがって、今年100万円、来年100万円というように年をまたいで分割して受け取れば、各年の贈与額は110万円以下となり、贈与税はかかりません。
 
ただし、最初から200万円を渡すつもりだったとみなされると、今年分として200万円の贈与が行われたとして贈与税がかかる可能性があります。
 
最終的には税務署が個別具体的な判断を下すことですが、それぞれの贈与が単独であることを示すために契約書を作る、今年の分はお祝い金、来年分は学費や一人暮らしの都度贈与と説明がつくように時期を考えるなど対策をとりたいところです。
 

必要なタイミングで「都度」支払ってもらう

最も確実なのは、教育費非課税の原則通り「都度贈与」の形をとることです。
 
具体的には入学金や学費の振込用紙を祖父に渡して直接振り込んでもらう、あるいは家賃の支払時期に合わせて必要な額を送金してもらうといった方法であれば、金額が大きくても非課税として扱われます。
 

まとめ

将来の学費のためであっても、一括で現金を受け取って貯蓄すると贈与税の対象となる可能性があります。仮に200万円の贈与を受けた場合は9万円の贈与税を支払わなければいけず、決して小さくはありません。
 
非課税で支援を受けるためには、年を分けて贈与してもらうか、支払いの都度援助してもらうなどの工夫が必要です。もちろんそれでも祖父がその場で渡したいというのであれば確定申告をして正しい贈与税を支払いましょう。
 
祖父の厚意を無駄にしないよう、正しい知識を持って受け取ることが大切です。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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