父から「孫娘の教育費に」と“150万円”もらいました。娘が入学したのは「去年の4月」なのですが、今受け取っても“非課税”になるのでしょうか? 在学中なら大丈夫ですか?

配信日: 2026.01.03
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父から「孫娘の教育費に」と“150万円”もらいました。娘が入学したのは「去年の4月」なのですが、今受け取っても“非課税”になるのでしょうか? 在学中なら大丈夫ですか?
お盆や年末年始に帰省した際に、「孫のために使って」と祖父母からまとまったお金を受け取るケースがあるかもしれません。人からお金を受け取ると金額によっては贈与税がかかりますが、教育資金に対しては、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、教育資金の非課税特例)という制度があります。
 
一定の条件を満たすことで贈与税が非課税になるという大きなメリットがある一方、教育資金と認められず課税対象になってしまうケースも存在するため、制度適用の条件や注意点を理解しておくことが大切です。
 
本記事では、教育資金の非課税特例の仕組みや、非課税と認められる場合とそうでない場合の違いなどについて解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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教育資金の非課税特例とは?

教育資金の非課税特例とは、祖父母や父母などが30歳未満の子や孫の教育費として贈与する場合、最大1500万円まで贈与税がかからない制度です。
 
受贈者が金融機関などで教育資金非課税申告書を提出するなどの一定の手続きを行うことで、非課税となります。いくら教育資金という名目でお金を渡したとしても、これらの手続きを行わないと贈与税の課税対象になるので注意が必要です。
 
教育資金として認められる用途は幅広く、入学金や授業料に限りません。
 
幼稚園や保育園の入園料・保育料、小学校から大学までの学費、教材費、給食費、修学旅行費、部活動に関する費用、通学定期券の購入費など、多岐にわたる費用が対象です。さらに、学習塾、予備校、英会話教室、スイミングやピアノなどの習い事、塾通いの電車代なども教育費とみなされます。
 
贈与された教育資金の管理は、教育資金管理のための専用口座で適切に保管することが前提となります。お金を使うときは、領収書や利用明細を金融機関へ提出して確認を受け、金融機関が教育費として認めた範囲で口座から払い出しが行われる仕組みです。
 

入学時以外に150万円を受け取っても特例は使える?

今回のケースのように、12月に教育資金を受け取った場合でも、教育資金の非課税特例を利用できます。教育資金の非課税特例と認められる条件に、贈与を受ける時期は関係なく、教育資金として正しく管理・使用されていれば、子どもの入学時期について問われることはありません。
 
一方、過去に支払った教育費を後から穴埋めする使い方が認められるかどうかは注意が必要です。先ほど解説した通り、基本的な仕組みは、受贈者が金融機関などで手続きを行って専用口座に資金を預け入れ、金融機関が領収書を確認した上で、専用口座から教育費が払い出される仕組みになっています。
 
例えば、12月に教育資金の贈与を受けた場合に、専用口座への預け入れより前にすでに支払っている4月の入学金が払い出しの対象となるかどうかは、あらかじめ金融機関に確認しておくと安心でしょう。
 

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教育資金の非課税特例の制度内容を正しく理解しよう

教育資金の非課税特例は、30歳未満の子や孫の教育費に対して最大1500万円まで贈与税がかからない制度です。授業料や教材費、給食費、塾や習い事の費用、通学定期券など、認められる教育費の範囲が広い点も特徴といえます。
 
特例が認められる条件に贈与の時期は関係なく、4月に入学した子に対して12月に贈与を受けたとしても問題はありません。制度を正しく理解し、子どもの健やかな成長のために祖父母からもらったお金を有効に活用しましょう。
 

出典

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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