親から「150万円」入った封筒を渡された! 子の教育費にするなら「非課税」というけど、そのまま口座に預けてもいいでしょうか?
本記事では、制度の誤解しやすいポイントと正しい管理方法を分かりやすく解説します。
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目次
教育費なら「150万円」でも非課税? 祖父母から孫への贈与の基本ルール
両親や祖父母などの扶養義務者から、子どもや孫の生活費や教育費としてお金を受け取る場合、通常必要な範囲であれば贈与税はかからないとされています。
国税庁の説明によると、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税は課税されません。
ここでいう生活費には治療費や、養育費など子育てに関する費用も含まれ、教育費には学費や教材費、文具費などが含まれるとされています。
一方で、「直系尊属から受ける教育資金の一括贈与の非課税制度」は、一定の条件のもと、直系尊属から最大1500万円までを非課税で一括贈与を受けられる制度であり、金融機関などで手続きが必要な点や制度の期限がある点で、通常の生活費・教育費の非課税とは仕組みが異なります。
そのため、祖父母から「孫の教育費として150万円」を受け取ったケースでも、実際に授業料や入学金、塾代などに充てるための資金であり、必要なタイミングで教育費に支出しているのであれば、原則として贈与税の心配はないでしょう。
ただし、「教育費なら何でも非課税」というわけではなく、お金の管理方法や使い方によっては、課税のリスクが生じる点に注意が必要です。
「そのまま口座に預けっぱなし」は要注意? 教育費の非課税と課税の境目
国税庁は、生活費や教育費について「贈与税がかからないのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限る」としています。
そのため、生活費や教育費の名目で受け取ったお金であっても、それを預金したり、投資用の株式や不動産の購入資金に回したりすると、贈与税の対象になると明記されています。
この考え方を今回の「150万円の封筒をそのまま孫の口座に入れておく」ケースに当てはめてみましょう。教育費として必要な時期が近く、授業料の引き落としなどに備えて短期間預けているだけなら、教育費の一部として非課税主張の余地があります。
ただし、長期間にわたって孫が自由に使える預金として積み立てている状態だと、「教育費として必要な都度直接充てた」とはいえず、贈与税の課税対象と判断されるリスクがあります。
祖父母から受け取った150万円を教育費として課税されたくない場合は、祖父母の口座から学校や塾に直接振り込む、必要なタイミングごとに支払い領収書や振込明細を保管しておくなど、「都度・直接」教育費に充てていることが分かる形にしておくことが安心です。
教育資金一括贈与の非課税制度との違いと、150万円を有利に使うポイント
「直系尊属から受ける教育資金の一括贈与の非課税制度」は、両親や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子どもや孫に最大1500万円まで教育資金を非課税で一括贈与できる制度です。
ただし、この制度は2026年3月31日までという利用期限があり、金融機関等での手続きが必要であるなど各種条件が設けられている点に注意が必要です。
一方で、今回のような「150万円を教育費のためにもらった」というケースでは、必ずしもこの非課税制度を使う必要はないでしょう。通常の教育費・生活費の非課税と、年間110万円までの暦年贈与における基礎控除の範囲内で十分に対応できることが多いからです。
祖父母から孫への教育費目的の贈与は、実際に教育費として直接支払うのであれば非課税とされますし、仮に通常の贈与として扱う場合も、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
贈与税の課税を避けつつ、150万円を有利に使うポイントとしては、次のような方法が考えられます。
・祖父母名義の口座から、授業料や塾代などをその都度直接振り込む。
・将来の入学金など高額支出が予定されている場合は、その時期が近づいてからまとめて支払う。
・教育費として支払った日付・金額・用途が分かるように明細や領収書を保管しておく。
こうした工夫をすることで、教育資金一括贈与の非課税制度をわざわざ使わなくても、制度の枠内で税負担を抑えつつ、孫の教育費のために150万円をしっかり生かすことができるでしょう。
まとめ
祖父母から多額の教育費をもらった場合、ポイントになるのは、「教育費として必要な額を支払っているかどうか」です。 全額を孫の口座に移して預けっぱなしにする方法は、税務上リスクが残ります。
短期間の管理目的ならともかく、長期間にわたり孫の自由に使える預金とみなされる状態だと、通常の贈与として課税対象になるおそれがあります。 教育費として、課税リスクを避けたい場合は、祖父母の口座から学費や塾代を都度直接支払い、支出の記録を残しておく方法がより安全でしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー