中学生の娘のために、祖父母が毎年「お祝い」として“20万円”を振り込んでくれます。税金面が心配ですが、どこまでが“普通のお祝い”でどこからが“贈与”になるのでしょうか?
“気持ち”として受け取っているお金と、税法上の“贈与”は、実は必ずしも同じ意味ではないのです。今回は、祖父母からの金銭援助をめぐる「お祝い」と「贈与」の境界線を、分かりやすく解説します。
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目次
「お祝い」は税法上、どう扱われるのか
まず大前提として知っておきたいのは、税法には「お祝い」という特別な区分は存在しないという点です。名前がどうであれ、無償でお金や財産を受け取れば、原則として「贈与」に該当します。
つまり、「お祝いだから非課税」という扱いが自動的にされるわけではありません。ただし、贈与=必ず課税、というわけでもないのが重要なポイントです。
贈与税がかからない「110万円の壁」
贈与税には「基礎控除」があり、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、申告も納税も不要とされています。
祖父母から毎年20万円だけを受け取っているのであれば、金額はこの基礎控除の範囲内です。この意味では、「税金の心配はいらない」という説明は、金額面に限れば正しいと言えるでしょう。
「教育資金だから非課税」は本当?
よく聞くのが「教育資金なら贈与税はかからない」という話です。確かに、祖父母が孫の教育費を援助するための「教育資金贈与の非課税制度」は存在します。
ただし、この制度を使うには、金融機関で専用口座を開設し、使途を証明する領収書などを提出する必要があります。単に口座に振り込まれたお金を自由に使える形では、制度の適用対象にはなりません。
「教育に使うつもりだから大丈夫」という“気持ち”だけでは、制度上の非課税にはならない点に注意が必要です。
毎年続くと問題になるケースとは
注意したいのは、「毎年決まった額が振り込まれる」ケースです。金額が110万円以下でも、長期間・定期的に続くと“将来のための財産形成”と見なされる可能性があります。
特に、「中学卒業まで毎年20万円」「大学資金として積み立てている」といった目的が明確な場合、税務署から見れば“計画的な贈与”と判断される余地が出てきます。
安心して受け取るための現実的なポイント
トラブルを避けるためには、
・年間110万円以内に収める
・使途を明確にし、生活費や教育費として使う
・子ども名義の口座に貯めっぱなしにしない
といった点を意識すると安心です。「もらって終わり」ではなく、「どう管理し、どう使うか」まで含めて考えることが大切です。
“気持ち”と“制度”は分けて考える
祖父母の善意は、家族にとって本当にありがたいものです。ただし、税金の世界では“気持ち”よりも“事実”が重視されます。「お祝いだから」「身内だから」と安心せず、一度立ち止まって制度を確認することが、家族全体を守ることにつながります。
少しの知識があれば、不安は大きく減らせるはずです。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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