夫が「親から車を買ってもらった」と、新車の軽自動車「ハスラー」に乗って帰ってきました。価格は「140万円」くらいだと思うのですが、「親からのプレゼントだから税金は関係ない」とのこと。本当に申告しなくて大丈夫なのでしょうか?

配信日: 2026.01.09
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夫が「親から車を買ってもらった」と、新車の軽自動車「ハスラー」に乗って帰ってきました。価格は「140万円」くらいだと思うのですが、「親からのプレゼントだから税金は関係ない」とのこと。本当に申告しなくて大丈夫なのでしょうか?
ある日、夫が新車の軽自動車「ハスラー」に乗って帰ってきました。「親に買ってもらったんだ」とあっさり言われ、驚いた方も多いのではないでしょうか。
 
価格は140万円ほど。「親からのプレゼントだから税金は関係ないし、申告もしなくていい」と夫は言いますが、本当にその認識で問題ないのでしょうか。
 
結論から言えば、状況によっては贈与税の申告が必要になる可能性があります。家族間のやり取りであっても、税法上は注意すべきポイントがいくつもあるのです。
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親からもらった車は「贈与」に該当する?

日本の税制では、個人から個人へ財産を無償でもらった場合、それは原則として「贈与」とみなされます。現金に限らず、車や不動産、有価証券など、経済的価値のあるものすべてが贈与税の対象です。
 
今回のケースでは、親が代金を負担し、夫が新車のハスラーを受け取っています。車の名義が夫本人であれば、実質的な利益を得ているのは夫であり、税務上は「親から子への贈与」と判断される可能性が高いでしょう。
 

贈与税には「110万円の基礎控除」がある

贈与税には、誰でも利用できる「基礎控除」が設けられています。1年間(1月1日から12月31日)に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、申告も納税も不要です。
 
しかし、今回のハスラーの価格は約140万円。ほかに親から受け取った財産がなかったとしても、基礎控除を30万円ほど超えています。この超過分に対して、贈与税が課税されることになります。
 
「30万円分なら大した税額ではないのでは?」と思うかもしれませんが、金額の大小にかかわらず、基礎控除を超えた時点で申告義務が発生する点には注意が必要です。
 

「現金じゃないから大丈夫」はよくある誤解

「お金を直接もらったわけではなく、車を買ってもらっただけだから問題ない」と考える人は少なく説明が、これはよくある誤解です。贈与税は現金に限定されておらず、車そのものの時価が課税対象になります。
 
また、「親がディーラーに直接支払ったから贈与ではない」という理屈も通用しません。重要なのは、最終的に誰が利益を受けたかという点です。車を自由に使える立場にあるのが夫であれば、贈与と判断される可能性が高いでしょう。
 

非課税になる例外ケースはある?

例外的に、贈与税がかからないケースも存在します。たとえば、生活費や教育費を必要な都度、通常の範囲で援助してもらう場合です。ただし、これはあくまで日常生活に必要な支出が前提となります。
 
新車の購入は、一般的には「生活費」とは認められにくく、通勤や療養などの特別な事情がない限り、非課税扱いになる可能性は低いと考えたほうが無難でしょう。
 

申告しなかった場合のリスクとは

もし本来申告が必要であるにもかかわらず放置してしまうと、後から税務署に指摘されることがあります。その場合、本来納めるべき贈与税に加え、無申告加算税や延滞税が課される可能性もあります。
 
「家族間だから」「知らなかったから」という理由は通用しません。税務署は車の登録情報などから贈与の事実を把握することもあります。
 

迷ったら早めに専門家へ相談を

親の善意によるプレゼントであっても、税金のルールは別問題です。夫婦で状況を整理し、不安があれば税務署や税理士に相談することで、不要なトラブルを防げます。
 
「親からのプレゼント=非課税」と思い込まず、正しい知識を持って冷静に対応することが、家計と家族関係を守る第一歩と言えるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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