祖父が幼稚園児の孫名義で「年間80万円ずつ」預金しています。父は「勝手にやらせておけば」と言いますが「名義預金」として問題になったりしないのでしょうか?
そこでこの記事では、「孫名義でお金を預けることが税法上どう扱われるのか」「どのようなときに贈与や名義預金と判断されるのか」「実際に今後どのように対応するべきか」をわかりやすく整理して解説します。
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孫名義で預金するのは“名義預金”とみなされることがある
孫名義で預金口座を作り、祖父母が定期的にお金を入れていると、税務署はその状態を「名義預金」として見る可能性があります。
名義預金とは、預金の名義人と実質的な預金者(資金提供者)が異なる状態の預貯金を指し、たとえ通帳名義が孫であっても、実際にお金を入れているのが祖父母で、管理も祖父母主導で続いているようなケースは、名義預金とみなされることがあります。
一般的に名義預金は、口座名義人の財産として扱われるわけではなく、預金した祖父母の財産として税務上問題視されるケースがある点が注意点です。
名義預金は贈与税の対象になるのか?
税制上、個人から財産を無償で受け取れば贈与税がかかります。日本では年間110万円(暦年課税の基礎控除)までの贈与は非課税ですが、基礎控除を超える贈与を受けていれば、贈与税の申告と納税が必要になります。
ただし名義預金とみなされる場合の扱いは少し複雑です。たとえ孫の名義の口座に入れてあっても、実質的な所有者は祖父母であると税務署が判断することがあります。
つまり口座名義人が孫であっても、実際に使えるのが祖父母で通帳や印鑑の管理も祖父母側にあると、「孫への贈与」と認められないケースがあるのです。すると、預金残高そのものが祖父母の財産とみなされ、税務上の計算が変わる可能性があります。
さらに、名義預金として扱われると、孫が将来引き出していなくても、贈与税あるいは相続税の対象として扱われるリスクがあります。たとえば祖父母が亡くなったときに、名義預金分が相続財産として計算され、相続税の対象になる可能性も指摘されています。
年間80万円ずつは贈与税の非課税枠内かもしれないが……
現状のように、年間80万円ずつ預金を孫名義で行っている場合、年間110万円の贈与税の基礎控除の範囲内であれば、単純な贈与税はかからないことが多いと考えられます。孫一人につき1年で110万円までの受贈は非課税だからです。
しかし基礎控除の枠内だからと安心して放置するのは危険です。口座の残高が大きくなっていくと、年間の入金が80万円でも累積額が大きくなっていること自体が税務署のチェック対象になる可能性があります。
たとえば過去数年にわたって多額が積み上がった場合、「贈与していったものとして申告すべきではないか」「名義預金として扱われるのではないか」と見られやすくなります。
また、孫が自由に使える状態であるかどうか、つまり通帳や印鑑を孫自身が管理しているかどうか、孫の意思で出し入れができる状態になっているかといった点も税務判断の材料になります。祖父母側が通帳や印鑑を保管したままだと、「実質的預金者は祖父母」とみなされ名義預金と判断される可能性が高まります。
どう対処するのが安心か?
孫の将来のための貯蓄という思いは尊重しつつ、税務上のリスクを避けるにはいくつかの対応が考えられます。
贈与の意思と記録を明確にする
まず、孫に対して定期的に贈与するのであれば、贈与契約を明確にし、贈与税の申告や管理をきちんと行うことが基本です。贈与契約書を作成し、年間の贈与額やその目的を明らかにしておくことで、後から税務署に説明しやすくなります。
将来の累積額が大きいなら専門家に相談する
また、年間の贈与額が110万円を超える可能性がある場合や、大きな累積額になることが予想される場合は、税務署や税理士に事前に相談して最適な方法を検討することが安心です。
教育資金贈与の特例など、条件によっては非課税枠を活用できる制度も存在しますが、その適用要件や申告の方法は専門家の支援を受けた方が確実です。
まとめ
祖父が孫名義で毎年80万円ずつ貯金しているケースは、年間110万円の基礎控除内であれば贈与税そのものは基本的にかからない可能性がありますが、税務署が「名義預金」と判断するケースもあり得ます。
口座の管理実態が祖父母主導で、孫が実質的に支配していないとみなされると、贈与税や将来の相続税の計算に影響が出るリスクがあります。
ただし税法は細かい要件や実務の運用があり、家族構成や金銭の管理状況によって判断が変わることもあります。贈与内容や名義預金のリスクについては、専門家に相談して適切な手続きを確認することをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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