社会人1年目の娘に父が「生活応援で100万円振り込んだ」そうです。娘は大喜びですが「これって贈与税の対象じゃない?」と不安です。お祝い金はどこまでセーフなのでしょうか?
日本の税制では、財産を無償で受け取った場合、贈与税の対象になるかどうかは金額や形によって判断される仕組みになっています。親からお祝い金として受け取るお金は、どのような場合に税金がかかるのか、どの程度が非課税扱いなのかをわかりやすく解説します。
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目次
親からの贈与に贈与税は原則としてかかる
日本では、個人から財産(金銭や不動産など)を無償でもらった場合、原則として贈与税の対象になります。「1月1日から12月31日までに受け取った贈与額の合計(同一人から)」が年間110万円を超える部分には贈与税がかかるというルールです。
つまり、その年に受け取ったお金が合計で100万円なら、基礎控除の枠内なので贈与税はかかりません。しかし同じ年に他にも贈与があったり、もらった額が110万円を超えたりすると、超えた分について贈与税の対象となります。
お祝い金としての贈与は「常識的な範囲」なら税務上も柔軟
税務上、結婚祝いや出産祝い、入学祝いなどのお祝い金は「常識的な範囲」であれば非課税とみなされることがあります。つまりお金をもらっても税金の対象にならないことがあり、金額が高額であっても「社会通念上相当と認められる額」で使途が明確なお祝いであれば、贈与税がかからないと判断される可能性もあります。
もちろんこの「常識的な範囲」は明確な線引きがあるわけではなく、金額や受け取る側の年齢・状況などによって変わりますが、100万円程度の新生活応援金であれば、贈与税の基礎控除とあわせて問題になりにくいケースが多いと考えられます。
ただし、あくまで「常識の範囲内」とみなされる額かどうかが判断のポイントです。なかなか線引きがないため、税務署の見解や周囲の慣習も含めて総合的な判断が求められることがあります。
110万円の基礎控除は「年間で同じ人からもらった額」すべてに適用
贈与税の計算では、父親から受け取ったお金がその年に合計でいくらになるかをまず確認します。今回のように100万円だけを受け取っていれば、基礎控除110万円の範囲内なので贈与税はかからず、申告も不要と理解してよいでしょう。
110万円は一人一人の受贈者ごとに適用される非課税枠であり、父親から「お祝いとして100万円」、別に「別件で10万円」というように合計が110万円以下なら税金対象にはなりません。
ただし、もし同じ年に食事代や引越し費用の援助などの金銭的援助を含めて合計が110万円を超える場合には、基礎控除を超える部分について税務署への申告が必要になる可能性があります。その際は翌年の贈与税申告期間(通常は2月1日〜3月15日)に税務署へ届け出ることになります。
贈与税対策として知っておきたい特例もある
通常の基礎控除のほかに、一定の目的に使うお金には特例が設定されている場合もあります。たとえば結婚や子育て資金、住宅取得資金などを目的とした贈与には非課税の特例制度があり、一度にまとまった金銭を受け取っても一定の要件を満たせば非課税扱いになります。
こうした特例には用途や申告方法に条件があるため、具体的にどの制度が使えるかは状況によって異なりますので、税務署や税理士に確認すると安心です。
ただし今回のケースのように「新生活応援」という名目の贈与は、特別な制度を使わなくても基礎控除110万円以内であれば税金はかからないと考えられます。
まとめ
父親が娘さんに新生活応援として100万円を振り込んだ場合、贈与税の基礎控除110万円の枠内であれば税金はかからず、申告も不要というのが制度の基本です。一般的にお祝い金や祝い目的の資金は税務上も非課税として扱われやすい傾向がありますが、高額になりすぎると「社会通念上の範囲」を超えると判断される可能性があります。
今回の金額であれば通常は問題になることは少ないですが、将来的に大きなお金を贈与する場合や複数年度に分けて受け取る場合は、基礎控除や特例制度を正しく理解し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが安心につながります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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