妻の両親から子供の塾代として「毎月2万円」の振り込みがあります。ありがたい話ですが税金面が心配です。教育費としての援助なら、完全に非課税なのでしょうか?
教育費の援助には税制上の特別ルールや非課税制度があり、単に「教育だから非課税」と考えただけでは判断が難しい部分もあります。この記事では、教育費の援助と贈与税の関係を、実務上よくあるケースを踏まえてわかりやすく整理します。
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目次
「教育費の援助=必ず非課税」というわけではない
親や祖父母が子どもや孫の学費や教育費を負担すること自体は珍しくありません。税法上、扶養義務者(親・祖父母など)から生活費や教育費の援助として、必要な都度支払われるものなら贈与税が非課税になる場合があります。これは、教育費や生活費を援助するのが親として当然の範囲内と考えられる場合に限られます。
つまり、塾代として必要に応じて支払われているのであれば、毎月の振込自体は贈与税の課税対象となる可能性が低いと考えられます。なお、「必要に応じて」というのは、子どもの教育という目的がはっきりしていて、使途が教育費に限られていることを意味します。
毎月の振込が「必要な都度の教育費」であることが大切
義理の両親が毎月子どもの塾代として2万円を振り込んでいる場合、それが実際に塾や教育関連費用に充てられていると説明できる限り、贈与税はかからない可能性が高いです。これは給与や生活費の援助とは違い、教育費という「特定の目的」で支払われているからです。以下のような場合には注意が必要です。
・援助の目的があいまいな場合(教育費以外にも流用している場合)
・援助額が教育費として「通常必要と認められる範囲」を大きく超える場合
・援助されたお金を預金として貯めていて、教育費として使っていない場合
このような場合、教育費としての援助とは認められず、贈与税の課税対象になる可能性が出てきます。
「教育資金一括贈与の非課税制度」の概要
教育費の援助をより大きな額で、そして非課税で行う方法として 「教育資金一括贈与の非課税制度」 があります。これは、直系尊属(親や祖父母)が金融機関に教育資金として資金を預け、契約に基づいて使途を絞ることで、一定額まで贈与税が非課税になる仕組みです。
この制度では、学校等に支払う費用について最大1500万円まで非課税となり、塾や予備校、資格講座など学校以外の教育関連費についても一定の限度(500万円)まで非課税となる仕組みもあります。
利用時の注意点
ただしこの制度を利用するには、専用の教育資金口座を開設し、領収書や支出証明を提出するなどの手続きが必要です。また、制度の適用期限や細かい条件もあるため、活用を検討する際には税務署や専門家への確認が必要になります。
援助が“教育費として必要な範囲”であるかが判断基準
単に「教育費だから非課税」となるわけではなく、税務署が判断するポイントは「その支援が教育費として必要かつ相当な範囲内で行われているか」です。
塾代のように月々の必要経費として支払われている明確な教育費については、一般的に非課税として扱われる傾向がありますが、金額や支出の実態次第で判断が変わることもあります。
たとえば、教育目的であっても高額すぎる金額や、塾の費用に関連しない支出(趣味的な講座など)が含まれる場合は、「教育費として通常認められる範囲を超えている」として贈与税の対象になる可能性があります。
まとめ
義理の両親から子どもの塾代を毎月2万円支援してもらっている場合、教育費の援助という観点では通常非課税扱いとなる可能性が高いと考えられます。これは、教育費や生活費の援助が「通常必要と認められる範囲」であれば贈与税が課されないという税制上の考え方によるものです。
ただし、将来的に支援額が大きくなったり、支出が他の使途になったりしているようなケースでは、税務署が「教育費として認められるかどうか」を判断することがありますので、支払いの実態や領収書などの記録をきちんと残しておくことが安心です。
必要であれば、「教育資金一括贈与特例の具体的な手続き」や「教育費として認められる費用の具体例」についても解説できますので、ご相談ください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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