妻が祖父母から「500万円」を一括で受け取っていたことが発覚。「教育費だし非課税だよ」と言っていますが、使い切れなかった分はどう扱われるのでしょうか?
本記事では、生活費・教育費の贈与が非課税となる基本ルールと、一括で受け取る「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」の扱い、そして使い切れなかった残額がどうなるかを整理します。
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目次
「教育費なら非課税」は、必要な都度直接支払いが原則
国税庁の整理では、夫婦・親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかからないとされています。ここでいう教育費は学費や教材費などを指し、生活費も治療費や養育費などを含むとされています。
ただし重要なのは、非課税となるのは「生活費や教育費として必要な都度、直接それらに充てるためのものに限られる」という点です。したがって、教育費の名目で受け取っていても、預金したり、株式・不動産などの購入資金に回したりしている場合には、贈与税がかかることになると明示されています。
今回の「祖父母から500万円を一括で受け取った」という状況は、実際の教育費の支払い(授業料など)に充てた部分は上記の非課税の考え方に該当し得ますが、その時点で必要とされる教育費に充てられず、口座に残っている部分については、「必要な都度直接充てる」という要件との整合性が問題になり得るでしょう。
名目が教育費でも、数年分を一括でもらい預貯金などとして“貯めている”状態になれば、非課税の枠から外れる可能性があるためです。
「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」は「口座管理」と「残額課税」がセット
教育費を非課税でまとめて渡したい場合に有効なのが、「直系尊属から受ける教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」です。
国税庁によれば、令和8年3月31日までの間に、受贈者(30歳未満などの要件あり)が、金融機関などとの一定の契約に基づいて、教育資金に充てるために受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)から信託受益権を取得したり、金銭等を取得して教育資金口座に預け入れたりした場合、1500万円まで非課税となる制度です。
この制度のポイントは、「教育費名目だから自由に非課税」ではなく、金融機関などでの手続きや実際に教育費に充てたことを証明するための領収書提出など、教育資金として使ったことの確認が前提になっている点です。
そして、今回の質問の核心である「使い切れなかった分」の扱いも制度上は明確で、国税庁によれば、教育資金口座に係る契約が終了したとき、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額は契約終了時に贈与があったものとされるとしています。
つまり、この制度を使ったとしても、最終的に使い残した分が無条件で非課税のまま残るわけではなく、残額に課税が回ってくる設計です。「教育費だから非課税」の主張が通るかは、制度を使っているか、使っていないか、そして実際に教育費に充てたかで結論が変わります。
今回の「500万円」はどう確認し、どう備えるべきか
今回まず確認したいのは、その500万円が「必要な都度の教育費」なのか、それとも「教育資金の一括贈与の非課税制度」を使って管理されているのか、という点です。後者であれば、教育資金口座・領収書提出・契約内容といった制度要件を満たしているか、そして将来の契約終了時に残額が出た場合の課税を見込む必要があります。
一方、制度を使わずに単に受け取って預金している場合は、「教育費名目の贈与でも、教育費に充てられずに預金していると贈与税がかかる」とされているため、残額があるほど論点になりやすい点に注意が必要です。
実務上は、領収書や振込記録など「いつ・何に使ったか」を証明できる書類を保管しておくことが重要です。
不安が残る場合は、贈与の事実関係(誰から誰へ、時期、金額、使途、管理方法など)を整理したうえで、所轄税務署や税理士などに相談するのが現実的です。制度は要件・例外が多く、同じ「教育費」でも、手続きや資金の置き方で結論が変わり得るためです。
まとめ
生活費・教育費の贈与が非課税となるのは、扶養義務者から通常必要と認められる範囲で、必要な都度、直接それらの支出に充てる場合に限られます。教育費名目でも、預金して残している部分があると、贈与税の対象となる可能性があります。
また、「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」を使う場合でも、契約終了時に残額があれば、その残額は契約終了時の贈与とされるため、「余った分はどうなるか」を含めて制度設計として理解しておくことが重要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A [Q1-3] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。(5ページ)
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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