親が「大学の合格祝いに」と、免許費用と車代に“200万円”出してくれました。「親からのプレゼント」でも贈与税はかかるんですか?“教育費扱い”で非課税にならないでしょうか?

配信日: 2026.01.11
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親が「大学の合格祝いに」と、免許費用と車代に“200万円”出してくれました。「親からのプレゼント」でも贈与税はかかるんですか?“教育費扱い”で非課税にならないでしょうか?
大学合格を機に、自動車免許の取得費用と車をプレゼントされる人もいるでしょう。こういったものに対して、贈与税を気にする人は少ないかもしれません。
 
しかし、例えば教習費用30万円と車の購入費用170万円の合計200万円相当といった具合に基礎控除110万円を超える贈与となる場合、贈与税がかかる可能性があります。
 
いったいどこまでが非課税で、どこからが贈与税の対象となるのでしょうか。本記事では、自動車学校の費用と車両購入費、それぞれの税務上の取り扱いや、贈与税が発生するケースと対策について解説します。
浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自動車学校の費用は「教育費」として認められる可能性が高い

まず、自動車免許取得にかかる費用に対して贈与税がかかることはないでしょう。国税庁が「扶養義務者から教育費として充てるために取得した財産で通常必要と認められるものは非課税」としているからです。
 
確かに自動車学校の費用が教育費として認められるか疑問に思う人は多いかもしれません。1つの基準となるのが、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置における自動車学校の扱いです。
 
文部科学省は「自動車学校の費用(入校金、授業料、検定料など)は教育費であり、贈与税非課税の対象である」と明記しています。したがって、免許取得にかかる約30万円については、親が子どもの教育のために支払う費用として、贈与税の対象外となる可能性が高いのです。
 
なお、贈与税が非課税となるのは、必要な都度支払われるものに限られます。個人の預金にしてしまうと課税対象になるリスクがあるため、親から自動車学校へ直接振り込んでもらうのが確実です。
 

車の購入費用は課税対象となる可能性がある

一方で、約170万円の車両購入費については注意が必要です。確かに国税庁は、教育費と同じように「扶養義務者からの生活費の贈与に対しては贈与税がかからない」としています。
 
とはいえ、ここでいう生活費は「日常生活に必要な費用」とされており、車が含まれるかどうかはケースバイケースです。
 
例えば公共交通機関がほとんどない地域に住んでおり、大学への通学や日常生活の維持に車が不可欠である場合などは、生活費の一部として認められる可能性があるでしょう。
 
一方で、公共交通機関が充実しており、車がなくても通学に支障がない場合や、実用性を超えた高級車などは、生活費とは認められないと考えられています。生活費として認められるかどうかは税務署の判断によりますが、贈与税の対象となる可能性があることは知っておきたいところです。
 

課税された場合の税額と回避する方法

仮に車の費用170万円が生活費として認められず課税対象となった場合、基礎控除110万円を除いた60万円に対して贈与税が課せられます。課税金額が200万円以下の場合の税率は10%なので贈与税額は6万円です。
 
生活費としての認定が微妙な場合でも、贈与の方法を工夫することで課税を回避できます。例えば、年内に100万円、翌年に70万円というように年をまたいで贈与を受ければ、各年の受取額は基礎控除(110万円)の範囲内に収まるため、贈与税は発生しません。
 
また、親名義で車を購入し子どもが乗る形をとっても良いでしょう。そもそも贈与が行われていないため、贈与税が発生することはないのです。
 

まとめ

自動車関連の親からの援助について、自動車学校の費用は教育費として認められやすい一方、車の購入費用は贅沢品とみなされ贈与税がかかる可能性があります。
 
親からの贈与、仮にそれが実家暮らしの学生に対するものであっても、金額が110万円を超える場合は「贈与税がかかる可能性がある」と考えることが重要です。その上で、贈与の対象外となるものに当たるかどうかを判断すると良いでしょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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