年始帰省した際、義母が子どもの塾代として「120万円」を一気に渡してきた! 教育費でも税金を払わないといけないんでしょうか?
本記事では、教育費名目でまとまった金額を受け取った場合の贈与税の考え方と注意点について整理します。
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扶養義務者から受ける教育費の援助は原則非課税とされている
贈与税は、個人から財産を無償で取得した場合に原則として課税される税金で、1年間に受けた贈与額が110万円を超えると申告と納税が必要になります。ただし、税法上は例外も設けられています。
国税庁によれば、扶養義務者(親や祖父母など)から、生活費や教育費として通常必要と認められる範囲で取得した財産については、贈与税は課されないとされています。ここでいう教育費には、学校の授業料だけでなく、塾代や教材費など、子どもの教育に通常必要と考えられる費用も含まれます。
「一括で渡す」場合は注意が必要
重要なのは、この非課税の取り扱いが「必要な都度、直接生活費や教育費に充てるための贈与」であることを前提としている点です。数ヶ月分や数年分の教育費をまとめて渡し、そのお金を預金したままにしている場合、その全額が非課税として認められるとは限りません。
今回のように120万円を一括で受け取った場合でも、その後すぐに塾代などの教育費として実際に支出されているのであれば、非課税と判断される可能性はあります。一方で、当面使う予定がなく口座に残している部分については、「通常必要と認められる教育費」とは言えず、贈与税の対象とされる可能性がある点には注意が必要です。
教育資金をまとめて渡すための非課税制度もある
教育費を一括で援助したい場合には、「直系尊属から受ける教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」という制度も用意されています。この制度を利用すると、祖父母などの直系尊属から最大1500万円までの教育資金について、一定の条件のもと贈与税が非課税となります。
ただし、この制度を利用するには、金融機関などで一定の契約を結び、専用口座を通じて支出管理を行う必要があります。また、契約が終了した時点で使い切れなかった残額については、その時点で贈与があったものとして課税対象になる仕組みです。
今回のケースで考えられる対応
義母から渡された120万円については、実際に塾代などの教育費として支出した事実を明確にしておくことが重要です。領収書や振込記録などを保管し、「教育費として必要な都度使われたお金」であることを説明できるようにしておくと、税務上のリスクを抑えやすくなります。
今後、まとまった教育費援助を受ける予定がある場合は、前述の「直系尊属から受ける教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の利用を含め、事前に制度内容や条件を確認しておくこともひとつの選択肢です。
まとめ
教育費として親や祖父母から援助を受けた場合でも、一括で多額の現金を受け取ると、使い方次第では贈与税の対象になる可能性があります。 非課税とされるのは、あくまで「通常必要と認められる教育費を、その都度支払うための贈与」に限られます。
今回のようなケースでは、実際の支出状況を整理し、不安がある場合は税務署や専門家に確認することが重要です。制度を正しく理解したうえで対応することが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー