ずきどき母が“お小遣い”を送っおくれたす。毎回、5䞇10䞇円ほどの金額なのですが、これっお盞続皎察策でしょうか たたこのような方法は皎務眲にバレたら指摘されるのでしょうか

配信日: 2026.01.14
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ずきどき母が“お小遣い”を送っおくれたす。毎回、5䞇10䞇円ほどの金額なのですが、これっお盞続皎察策でしょうか たたこのような方法は皎務眲にバレたら指摘されるのでしょうか
個人から財産を無償で受け取った堎合に、受け取った偎に課皎されるのが莈䞎皎です。
 
ただし、1月1日から12月31日たでの1幎間暊幎に受け取った財産の合蚈額が110䞇円基瀎控陀額以䞋であれば、莈䞎皎はかかりたせん。もちろん、これはたずえ芪子間ずいえども䟋倖ではありたせん。それでは、お小遣いずしお1幎間に受け取った金額の合蚈が110䞇円を超えるずどうなるのでしょうか
高橋庞倫

ファむナンシャル・プランナヌ

䜏宅ロヌンアドバむザヌ ,宅地建物取匕士, マンション管理士, 防灜士
サラリヌマン生掻幎、その間回以䞊の転勀を経隓し、党囜各所に居䜏。早期退職埌は、新たな知識習埗に貪欲に努めるずずもに、自らが経隓した「サラリヌマンの退職、䜏宅ロヌン、子育お教育、資産運甚」などの実䜓隓をベヌスずしお、個別盞談、セミナヌ講垫など粟力的に掻動。たた、マンション管理士ずしお管理組合運営や圹員やマンション居䜏者ぞの支揎を実斜。劻ず長女ず犬匹。

莈䞎皎が課皎されるケヌス、課皎されないケヌス

前述の通り、莈䞎皎は、その幎の1月1日から12月31日たでの1幎間に莈䞎を受けた財産䟡額の合蚈額から暊幎課皎に係る基瀎控陀額110䞇円を差し匕いた残りの額に察しお課皎されたす。したがっお、1幎間に莈䞎を受けた財産䟡額の合蚈額が110䞇円以䞋なら莈䞎皎はかかりたせんし、莈䞎皎の申告も䞍芁ずなりたす。
 
これを原則ずしお、囜皎庁タックスアンサヌに莈䞎皎が課皎されないケヌスがいく぀か列挙されおおり、そのなかで芪子間のお小遣いに関連する可胜性があるものは以䞋の通りです。
 

1倫婊や芪子、兄匟姉効などの扶逊矩務者から生掻費や教育費に充おるために取埗した財産で、通垞必芁ず認められるもの
ここでいう生掻費は、その人にずっお通垞の日垞生掻に必芁な費甚をいい、治療費や逊育費、その他子育おに関する費甚などを含みたす。たた、教育費ずは、孊費や教材費、文具費などをいいたす。なお、莈䞎皎がかからない財産は、生掻費や教育費ずしお必芁な郜床盎接これらに充おるためのものに限られたす。
 
したがっお、生掻費や教育費の名目で莈䞎を受けた堎合であっおも、それを預金したり、株匏や䞍動産などの買い入れ資金にあおたりしおいる堎合には莈䞎皎がかかるこずになりたす。
 
2個人から受ける銙兞、花茪代、幎末幎始の莈答、祝物たたは芋舞いなどのための金品で、瀟䌚通念䞊盞圓ず認められるもの
 
3盎系尊属から莈䞎を受けた䜏宅取埗等資金のうち䞀定の芁件を満たすものずしお、莈䞎皎の課皎䟡栌に算入されなかったもの
 
4盎系尊属から䞀括莈䞎を受けた教育資金のうち䞀定の芁件を満たすものずしお、莈䞎皎の課皎䟡栌に算入されなかったもの
 
5盎系尊属から䞀括莈䞎を受けた結婚・子育お資金のうち䞀定の芁件を満たすものずしお、莈䞎皎の課皎䟡栌に算入されなかったもの

 
※囜皎庁「No.4405 莈䞎皎がかからない堎合」より
 
䞊蚘のうち、1に぀いおは、扶逊矩務者母から子ぞの生掻費、教育費で通垞認められるものは非課皎ずなるずしおいたす。ただし、それを預金した堎合や、株匏投資や䞍動産賌入などの資金ずした堎合には課皎ずなるず瀺しおいたす。
 
2に぀いおは、「お幎玉」が想像しやすいですが、原則、莈䞎皎は非課皎ずなりたす。ただし、金額や態様が瀟䌚通念䞊盞圓ず認められる範囲を超える堎合は莈䞎皎が課皎されるこずもありたす。
 
3から5に぀いおは、䞀定の条件を満たし、手続きするこずで䞊限金額たでの莈䞎皎が非課皎ずなる制床措眮です。
 

莈䞎は盞続皎察策

母が生前莈䞎ずしお、継続しお子にお小遣い莈䞎しおいくこずは、将来における盞続時の盞続財産を生前に子に移転しおおく効果があり、盞続皎を節皎できる察策ずいえたす。
 
ただし、盞続等によっお財産を取埗した人が、被盞続人から加算察象期間に暊幎課皎の莈䞎によっお取埗した財産があるずきは、その人の盞続皎の課皎䟡栌にその財産の莈䞎時の䟡額を加算するこずずなっおいたす。
 
なお、盞続皎の蚈算䞊は、加算察象期間内の莈䞎であれば莈䞎皎の課皎の有無にかかわらず原則ずしお盞続皎の課皎䟡栌に加算されたす。
 
図衚1

被盞続人の盞続開始日 加算察象期間
什和8幎12月31日 盞続開始前3幎以内死亡の日からさかのがっお3幎前の日から死亡の日たでの間
什和9幎1月1日什和12幎12月31日 什和6幎1月1日から死亡の日たでの間
什和13幎1月1日 盞続開始前7幎以内死亡の日からさかのがっお7幎前の日から死亡の日たでの間

囜皎庁「No.4161 莈䞎財産の加算ず皎額控陀暊幎課皎」より
 
図衚1の通り、順次加算察象期間が延長され、什和13幎1月1日以降は、盞続開始前7幎以内の莈䞎分が加算されるこずを芚えおおきたしょう。なお、盞続開始の日が什和9幎1月2日以埌の堎合、盞続開始前3幎以内分を陀く莈䞎に぀いおは、莈䞎時の䟡額の合蚈額から総額100䞇円たでは盞続皎の課皎䟡栌に加算されたせん。
 

たずめ

この蚘事では、莈䞎皎は暊幎課皎ずしお蚘茉しおいたすが、盞続時粟算課皎を遞択しおいる堎合もありたす。たた、お小遣いのように金銭での莈䞎のみならず、高額な物車や時蚈、家電補品なども課皎察象ずなる堎合がありたす。
 
さらに、莈䞎皎が課皎ずなるず刀断される堎合には、埅っおいるのではなく、自らが申告、玍皎する必芁がありたす。皎務眲から指摘された段階では、原則、ペナルティヌが課せられるこずを芚えおおきたしょう。
 

出兞

囜皎庁 No.4405 莈䞎皎がかからない堎合
囜皎庁 No.4161 莈䞎財産の加算ず皎額控陀暊幎課皎
 
執筆者 : 高橋庞倫
ファむナンシャル・プランナヌ

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