毎年110万円までなら贈与税がかからないと聞きました。母は「じゃあ弟と私にきっちり110万円ずつ渡す」と言いますが、逆に怪しくなったりしないのでしょうか?
しかし税法上のルールは単純に「110万円ならOK」というだけではなく、どのようなやり方だと税務署に疑われるのか、将来の相続税にどう影響するのかといったポイントも押さえておく必要があります。
本記事では、110万円の非課税枠の仕組みとともに、「きっちり贈与」が問題になるかどうかをわかりやすく解説します。
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目次
贈与税の「基礎控除110万円」とは何か
まず基本を確認しましょう。日本の贈与税制度では、贈与を受けた人(受贈者)一人につき、同じ年に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば贈与税がかからないというルールがあります。
これは1月1日〜12月31日までの金額で計算され、父母など複数の人から同じ年に贈与を受けても、受贈者全体で110万円までが非課税です。これをうまく利用することで、年間でまとまった財産分配を税金なしで行うことが可能になります。
「110万円ずつ渡す」は制度上OKだが注意点がある
母親が「あなたと弟に毎年110万円ずつ渡す」という行為自体は、贈与税の基礎控除の範囲内であれば贈与税はかからず、申告も不要であり、税務上認められている方法です。ただし、単に金額をきっちり110万円にすることだけを考えるのではなく、実態として贈与が行われていることが重要です。
たとえば贈与契約やお金の授受が形だけで、実際には将来まとめて渡す意図で取り決めがあると税務署に判断されると、「最初から大きな額を贈与する意図だった」と見なされる可能性があります。実際にはそれぞれの年ごとに贈与が成立しているという冷静な証拠(記録や銀行振込履歴など)があれば、税務署からの指摘は起こりにくくなります。
「きっちり110万円」を続けた場合のリスク
110万円ずつという贈与を複数年にわたって続けること自体は法律上問題ありませんが、税務署が「形式的な贈与で本当は一括贈与したかった」と解釈するリスクもゼロではありません。税務署がそのように判断する典型的な状況としては、「あらかじめ複数年にわたる贈与を一括で計画していた」ことが明白な契約ややりとりがある場合です。
このような場合、分割して行った贈与を最初から合計額として評価し、贈与税を課税する可能性があります。つまり制度を利用する際には、金額だけでなく個々の年ごとの贈与が独立して成立しているという実態を残すことが大切です。
相続税対策としての意味合い
生前の贈与は、将来相続税を減らすための手段としてよく使われます。毎年110万円ずつを長期間続ければ、合計の財産が減り、相続開始時の課税遺産が少なくなるため、相続税を抑える効果が期待できます。基礎控除内の贈与であれば、年間で贈与税がかからないため二重の負担を避けながら財産移転が可能という考え方です。
ただし注意すべきは、「一定期間内に行われた贈与」は将来的に相続税の計算上も加算される可能性があるという点です。
2024年以降はその加算期間が見直されており、贈与した財産が相続開始前の一定期間内であれば相続税の課税対象として計算されてしまうこともあります。これは贈与税が非課税だったかどうかに関係なく適用されるルールのため、贈与と相続を合わせて戦略的に考えることが重要です。
「きっちり」という見た目が逆に怪しくなることは?
結論として、110万円の枠を利用して贈与すること自体は制度上認められており、税務署がすぐに疑いを持つようなものではありません。多くの家庭が相続税対策としてこの方法を用いています。
ただし、贈与を行う際には贈与契約書を作成したり、実際の振込履歴を残したりして、「その年に贈与した」という実態をしっかり示せる形で進めることが大切です。単に「110万円を何年か続けるつもりです」と最初から計画している文書や取り決めがあると、税務署がそれを一括贈与として扱うリスクがあります。
まとめ 110万円の活用は有効だが形式が大切
「毎年110万円ずつ贈与すれば贈与税がかからない」というのは税制の基本ルールとして正しいものです。基礎控除内であれば申告不要で贈与税がかからないため、相続税対策として利用されることも多い制度です。
ただし、制度を利用する際に見た目や形式だけを意識すると、税務署に“本当は一括で渡したかった”と判断される可能性がゼロではありません。
実際の贈与がその年ごとに独立して成立しているという形を整え、確実に記録を残すことが安心につながります。制度の上手な活用には長期的な視点や相続との関係も考えたプランニングが必要なため、不安がある場合は専門家に相談するのが安心です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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