夫が「親からマイホーム購入の頭金として300万円をもらった」と言います。住宅資金としての生前贈与は、どこまで特例を使えるのでしょうか?
しかし日本の税制には、親や祖父母など直系尊属から住宅取得等の資金をもらった場合に、一定額までなら贈与税が非課税になる特例制度があります。ただし、この制度には条件や手続きがあり、ただお金をもらうだけでは適用されません。
そこでこの記事では、住宅資金としての生前贈与に関して、「どこまでが特例の対象になるのか」「300万円は非課税になるのか」「申告や条件として何が必要なのか」をわかりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは
通常、個人から財産を無償でもらうと贈与税の対象になりますが、日本では父母や祖父母などの「直系尊属」から住宅取得等のための資金を贈与された場合に限り一定金額まで贈与税が非課税になる制度があります。
非課税限度額(住宅の種類で上限が異なる)
特例として適用される非課税限度額は、受け取る住宅の種類によって違いますが、一般的な住宅の場合は500万円まで、省エネ等住宅など一定の条件を満たす住宅であれば1,000万円まで非課税となります。つまり、今回のように300万円を頭金として贈与された場合、特例の範囲内であれば贈与税はかからない可能性が高いのです。
制度の適用期間と申告期限
この制度は令和6年〜令和8年までの期間限定の税制措置として設けられており、適用を受けるには贈与した年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。特例を使う場合は、契約書類や贈与に関する証明書類をそろえて申告することが必須です。
住宅資金の贈与を非課税にするための条件
この非課税特例を利用するためには、いくつかの条件があります。まず、贈与を受ける本人が住宅用の家屋を新築・購入・増改築等することを予定していて、その資金として贈与を受けることが前提です。
取得・入居などのタイミング要件
また贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を充てて家屋を取得・建築し、その住宅に居住することが求められています。
贈与者・受贈者の要件(直系尊属、所得要件など)
住宅が本当に居住用であることや、贈与者(親など)が直系尊属であること、自身の所得要件なども満たす必要があります。
たとえば、夫がもらった300万円を頭金として住宅の代金に充て、その後にその住宅に実際に居住するのであれば、適用条件を満たす可能性は高くなります。一方、住宅以外の目的で使った場合や、居住が予定通りでない場合には特例の適用対象とはならないため注意が必要です。
申告しないと非課税にならない点に注意
・限度額内でも「申告が必須」
非課税の特例は要件を満たしていても贈与税の申告を行わないと適用されません。たとえ非課税限度額内であっても、申告をしなければ通常の贈与として課税対象とされてしまう可能性があるため、忘れずに手続きを行うことが大切です。申告期間は通常の贈与税申告期間と同じ、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。
・必要書類の例
申告には、住宅取得等資金の贈与税非課税特例を受けたいという旨を記載した申告書とともに、住宅の契約書、贈与契約を証明する書類、登記事項証明書などが必要になります。手続きの不備があると特例の適用が受けられないため、書類の準備は早めに進めておきましょう。
300万円なら特例の範囲内で“非課税”となるケースが多い
今回のように300万円を頭金として贈与されたケースでは、条件を満たしていれば住宅取得等資金の非課税特例で贈与税がかからない可能性が高いと考えられます。非課税限度額500万円(一般住宅の場合)の範囲内であり、直系尊属からの贈与で住宅取得資金に使われるのであれば、制度のメリットを享受できるはずです。
ただし注意したいのは、この特例が適用されるのは住宅の取得や増改築などに直接使われる資金に限られる点です。贈与を受けただけで使途が住宅に確実に充てられていない場合は、非課税の対象とはなりません。申告や書類の整備、住宅の利用状況の確認が重要です。
基礎控除との併用も可能で節税効果が高い
「非課税特例」+「年間110万円の基礎控除」
住宅取得等資金の非課税特例は、通常の贈与税の「年間110万円の基礎控除」と併用できます。
つまり住宅資金贈与の特例で500万円までが非課税となるうえに、さらに基礎控除110万円も使えるため、合計で実質的に610万円までの贈与を非課税で受け取ることも可能です。こうした併用の仕方によって節税効果を高めることができます。
もちろん特例の限度額や申告方法は制度利用期間・住宅の条件などによって変わるため、制度の要件をしっかり把握しておくことが安心につながります。
まとめ
親から住宅購入資金として300万円を贈与された場合、ただ「もらっただけ」では贈与税がかかる可能性がありますが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を利用することで、条件を満たせば贈与税がかからないケースが多いです。
500万円まで(一般住宅の場合)の資金が非課税となり、さらに基礎控除110万円も併用できるため、税負担を大きく軽減できます。
ただし、この特例には住宅の利用用途や申告手続きといった要件があり、期限内の申告や必要書類の準備が不可欠です。制度を正しく理解したうえで、住宅購入計画と税務申告の時期を整えることが大切です。制度の適用に不安がある場合は、税務署や税理士に相談することも安心につながります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
