独身の叔母から「自分に子どもがいないから、あなたに遺産の一部を前渡ししたい」と言われました。受け取る場合、税金面での注意点はあるのでしょうか?
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目次
「遺産の前渡し」は多くの場合、生前贈与。税金はまず贈与税で考える
叔母が生きている間にお金や不動産を受け取る場合、まず考える税金は贈与税です。相続税は、亡くなったあとに財産を受け取ったときに関係する税金なので、「前渡し=相続税」とは限りません。
贈与税は基本的に、もらった人が申告して納めます。叔母が「税金分も払ってあげるよ」と言うこともありますが、その支払い分まで「追加でもらった」と見られることがあり、計算が複雑になります。大きな金額になるほど、先に全体像を整理してから受け取るほうが安全です。
叔母→姪は特例がほぼ使えない。110万円の基礎控除と税額のイメージ
贈与税には、1年(1月1日〜12月31日)あたり110万円の基礎控除があります。1年間にもらった合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。110万円を超えると、翌年に申告と納付が必要になるのが基本です。
ここで重要なのが、叔母→姪という関係です。親や祖父母のような「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」からの贈与だと有利な扱いになる場面がありますが、叔母は直系尊属ではありません。そのため、多くの場合、税率は「一般」の計算になり、同じ金額でも親子より税負担が重くなることがあります。
たとえば今年、叔母から300万円を受け取った場合、課税の対象は「300万円−110万円=190万円」です。この190万円に税率を当てはめて税額を計算します。細かい税率は金額によって変わるので、実際に受け取る予定額が決まったら、国税庁のシミュレーションや税理士相談で概算を確認すると安心です。
また、よく聞く「相続時精算課税」や「住宅資金の非課税」などは、基本的に親や祖父母などから子や孫へ、という前提の制度です。叔母→姪では原則使えないことが多いので、「使える特例がある前提」で話を進めないようにしましょう。
不動産そのものを贈与でもらう場合は、贈与税だけでなく、登記にかかる税金や手数料が発生します。相続で引き継ぐより負担が大きくなることもあるため、現金で受け取るのか、不動産で受け取るのかは、税金と手続きの両方で比較して決めると失敗しにくいです。
受け取り方で損しないための注意点。7年加算・名義預金・定期贈与
税金面での落とし穴は、金額そのものより「渡し方」にあることが多いです。
まず、叔母が亡くなったときにあなたが相続や遺贈(遺言でもらうこと)で財産を受け取る立場なら、亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算されることがあります。
近年の改正で対象期間が段階的に広がり、「7年以内」の贈与が論点になりやすくなっています。将来も含めて受け取る予定があるなら、贈与と相続を切り分けず、全体でどうなるかを見ておくと安心です。
次に「名義預金」です。口座名義があなたでも、通帳や印鑑を叔母が管理し、あなたが自由に使えない状態だと、実質は叔母の財産と判断されることがあります。
そうなると、贈与したつもりでも贈与と認められず、相続の場面で話がややこしくなります。対策としては、あなたが管理できる口座に振り込んでもらい、あなたが使える状態を作ることが基本です。
もう一つが「定期贈与」の扱いです。最初に「毎年100万円を10年間あげる」と約束してしまうと、実質は最初から1000万円を贈与したのと同じ、と見られることがあります。
110万円以内におさめて分けて受け取るなら、毎年その都度、金額と時期を決めて受け取るほうが安全です。受け取った記録として、振込明細やメモ、簡単な贈与契約書を残しておくと、後から説明しやすくなります。
まとめ 金額と目的を決め、記録を残して受け取れば安心
叔母からの「遺産の前渡し」は、ほとんどの場合「生前贈与」として贈与税を中心に考えます。年間110万円の基礎控除は使えますが、叔母→姪では親子向けの特例が使えないことが多い点が大きな注意点です。
一方で、受け取り方を整えれば、税務上のトラブルはかなり避けられます。金額が大きい、不動産が絡む、将来は遺言でも受け取る可能性がある、といった場合は、贈与と相続をセットで見て判断すると安心です。早めに情報を整理し、必要なら専門家に確認してから進めれば、叔母の気持ちを大切にしながら、ムリなく受け取る形を選びましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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