母が生前贈与として私名義の通帳に300万円を振り込み。通帳は母が保管しており、キャッシュカードもありません。この状態は本当に贈与が完了したと言えるのでしょうか?
ここでは、法律上の考え方と、税務上で問題になりやすいポイントを整理します。
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目次
法律の基本 贈与は相手が受け取って初めて成立する
民法では、贈与は一方が無償で与える意思を示し、相手が受け取る意思を示すことで効力が生じるとされています。つまり、あげる側の一方通行では成立しません。さらに、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について撤回できるというルールもあります。
ここでいう履行は、現金手渡しなら渡した時点で分かりやすいのですが、預金のような形だと、名義だけでなく実態も見られます。あなたが贈与を受けたと認識していて、かつ、そのお金を自分の判断で使える状態にあるかどうかが、実務上はとても大切になります。
税務の実務 名義より実質で見られやすい
相続税の場面では、名義が誰かよりも、誰の財産と認められるかがポイントになります。国税庁の相続税申告での注意事例でも、預貯金は名義にかかわらず、被相続人が資金を出して管理していたなど、被相続人の財産と認められるものは相続税の対象になるという整理が示されています。
また、国税庁関係の裁決事例の解説では、子の名義を使った定期預金でも、通帳や印鑑などが相続開始時まで親の管理下にあり、子が処分できる状況でなかった場合には、贈与があったとはいえず、親の財産として相続税の対象になると判断された例が紹介されています。
今回のように、通帳は母が保管し、キャッシュカードもなく、あなたが引き出して使う手段が実質的にない状態だと、税務上も贈与として扱われないリスクが高まります。もし母が亡くなった後に問題が表面化すると、あなた名義の口座でも母の相続財産として扱われる可能性が出てきます。
この状態だと起きやすい困りごと
生前贈与という言葉が出ると贈与税が気になりがちですが、そもそも贈与が成立していないと判断されると、贈与税の話以前に、相続の話に直結します。たとえば、相続の場面で他の相続人から、実態は母のお金ではないかと指摘されると、口座の入出金や通帳の管理状況の説明が必要になります。
さらに、贈与税は贈与により財産を取得した場合に問題になります。贈与として整理するなら、贈与の事実が分かる形で管理しておくことが重要です。贈与税の申告が必要になるケースもあるため、制度としての基本も押さえておきたいところです。
贈与を完了に近づける現実的な整え方
贈与として後から説明できる形にするなら、実態を整えるのが効果的です。たとえば、贈与の合意があったことを残すために書面を作る、通帳と届出印をあなたが管理する、あなたが口座を使える状態にするなどです。重要なのは、口座のお金をあなたが自分の意思で動かせることです。
一方で、すでに母が通帳を握ったままという状況で、急に管理を移すと、いつ贈与が成立したのかという時期の整理も必要になります。贈与税の申告の要否は金額や状況で変わるため、早い段階で国税庁の情報を確認し、迷う場合は税務署の相談窓口の利用も検討すると安心です。
名義だけでは決まりにくく、使える状態にあるかどうかがポイント
母があなた名義の口座へ振り込んだだけで、通帳は母が保管し、あなたが自由に引き出せない状態だと、贈与が完了したと言い切れないことがあります。
法律上も贈与は相手の受諾が前提で、税務上も名義ではなく実質で判断されやすいからです。将来の相続トラブルを減らすためにも、贈与として整理するなら、合意の形と管理の実態を整えておくことが大切です。早めに手を打っておけば、家族内の誤解も減り、安心につながります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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