結婚祝いで両親と祖父母から合計「350万円」もらいました。税金はかからないと言われましたが、このまま受け取って問題ないですか?
本記事では、一般的な「祝物」として贈与税がかからない考え方と、直系尊属からの「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税制度の2つを整理し、合計350万円を受け取る際の注意点を解説します。
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「祝物のための金品なら非課税」といっても、無条件ではない
国税庁は、贈与税がかからない財産のひとつとして、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」を挙げています。
ここでポイントになるのが「社会通念上相当」という条件です。
つまり、結婚祝いであっても、金額や渡し方、目的(実質的に資産移転になっていないか)などによっては、祝物の範囲を超えると判断される可能性があります。今回のケースにおける合計350万円は一般的な相場感からみて大きめであるため、「結婚祝いだから必ず非課税」とは言い切れず、慎重に整理した方が安全です。
また、一般の贈与税(暦年課税)では、1年間(1月1日~12月31日)に贈与で受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて課税価格を計算します。したがって、祝物として「社会通念上相当」と整理できない部分がある場合、受け取った年に贈与税申告が必要になる可能性があります。
結婚祝い350万円を「非課税で受け取る」もうひとつのルート
結婚祝いの受け取り方として、直系尊属(父母・祖父母など)からの資金を、一定の手続きのもとで非課税にできる制度として「直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」があります。
国税庁によれば、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の受贈者が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づいて直系尊属から資金を受け取るなどした場合、決められた要件のもとで、最大1000万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、この制度は「もらった時点で自由に使える現金」として受け取るのではなく、金融機関等で専用口座を開設し、定められた期限までに領収書などを提出することで支出内容を確認してもらうなど、制度の枠組みに沿った管理が前提です。さらに、結婚に際して支払う金銭は300万円が限度とされる点も押さえておく必要があります。
加えて、受贈者の前年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円を超える場合はこの制度を適用できないこと、契約終了時に残額があると贈与があったものとされ得ること、契約期間中に贈与者が亡くなった場合は管理残額が相続財産として扱われ得ることなど、注意点も示されています。
このまま受け取ってよいかの判断軸
今回のケースにおける合計350万円の結婚祝いを「問題なく受け取れるか」は、実務上は次の切り分けになると考えられます。
まず、全額が「祝物として社会通念上相当」と整理できるのかどうかです。ここが微妙な場合は、暦年課税の基礎控除110万円を超える部分が贈与税の対象になり得るため、申告要否を検討する必要があります。
次に、資金の趣旨が「結婚費用などに充てるために、制度に沿って管理して非課税にしたい」ということであれば、「直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」を使える余地があります。ただし、制度は“後から”都合よく当てはめられる性格ではなく、金融機関での契約・申告書提出や領収書管理など、入口の手続きが重要になります。
まとめ
結婚祝いは「祝物として社会通念上相当」と認められる範囲であれば贈与税がかからないと整理されていますが、今回のように合計350万円の結婚祝いは一般的な相場と比較して金額が大きく、無条件に非課税と言い切るのは難しい場面があります。
一方、直系尊属からの資金を結婚・子育て資金として非課税にする制度もあり、要件を満たして適切に手続き・管理すれば、贈与税負担を抑えられる可能性があります。
不安がある場合は、受け取った経緯(誰から・いつ・いくら・どのような目的で)を整理したうえで、税務署などの公的窓口で確認し、申告漏れにならないよう対応することが重要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
