父の預金「1800万円」を母が一括管理しています。あとで「兄弟で3等分する」とのことだけど、母に任せて大丈夫? 相続でもめないための整理ポイント
子どもの頃ならいざ知らず、大人になった今、その状況は非常に危ない状態かもしれません。そこで、この記事では、親が遺産を管理することのリスクを解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
母が一括管理していても「相続はまだ終わっていない」
まず前提として確認すべきなのは、今母が管理している父の遺産1800万円は、父の死亡時点で相続財産になっているという点です。
この相続財産の相続割合は、相続人間で遺産分割協議することで自由に定めることができますが、今回はいったん法定相続分に準ずる内容で考えていきます。相続人が母と子ども3人という状態あれば、法定相続分は母が2分の1、そして子ども全体で2分の1(3人で等分)となります。
つまり、母が900万円、子ども1人300万円ずつ分けなければならないわけですが、母が「あとで3等分する」と一括管理している場合、遺産分割が完了しているとはいい難いです。
各相続人が具体的な金額を把握し、それに納得し、そのうえで母に預けることに同意し、その旨の遺産分割協議書でもあれば別でしょうが、そうでなければ、まだ遺産分割は終わっていないと考えるべきでしょう。
なぜなら、このような段階では、母が一方的に「あとで分けるよ」といっているに過ぎないからです。
「母に任せていること」が危険になる可能性も
家族関係がいくら良好であっても、お金の扱いがなあなあな状態は、トラブルが起こりやすいです。例えば、母が急に病気になったり、特定の子がお金に困るような出来事が起これば、母の一存でお金を使われてしまう可能性があります。
また、大きな額のお金が手元にあることで気が大きくなり、使い込んでしまうことも考えられます。預かっているお金のうち、「自分の分だけ……」と言い訳をし、徐々に他人の部分にまで手を付けて散財してしまうというのは決して珍しい話ではありません。
仮にそうでなくとも、母が認知症になり、悪意なく上記のような行為をしてしまったり、母が亡くなった際にどこまでが母の遺産かなどで、もめる原因にもなりかねません。
今のうちにやっておくべきこと
では、最悪の事態を防ぐために具体的にどのような対策をとるべきなのでしょうか。まず最低限、すべての相続人が現状に同意し、その旨の遺産分割協議書を作るのです。
1人当たりいくらを相続し、それを母が代理で預かるということに同意する書面を作るわけです。その際、具体的にいつまでそれが続くのかも決めておくべきです。
それが難しければ、1年ごとに全員同意のもと更新する形にするなどして、期限があいまいにならないようにします。そのうえで必ず、その遺産を保管するにはそれ専用の口座を作り、母自身の財産とは分けて保管するべきです。
加えて、母が自身の遺言書を作り、その中で1800万円については遺産を預かっているだけと明記し、後々争いが起こらないようにしておきましょう。
まとめ
遺産を特定の相続人、例えば親が管理すること自体は違法ではありません。しかし、お金を管理している人に魔がさしたり、亡くなったりなど、何かが起こればそれが発端となり、お金をめぐる大問題になりかねません。
もし、母親に限らず特定の誰かがまとめて相続財産を管理しているという状況にある場合、一刻も早くその状態を解消するか、トラブル防止策を講じることをおすすめいたします。
執筆者 : 柘植輝
行政書士
