父の死後「口座凍結される」と知らず、葬儀費用“200万円”を引き出してしまった!「不正引き出しになる」と聞き不安ですが、返金は必要ですか? 相続税は増えてしまうでしょうか?
そんな中、「葬儀費用として急いで親の口座から200万円を引き出した後に、口座凍結を知って青ざめた」という声は少なくありません。「相続税が増えるのでは?」「不正に引き出したことになる?」「返金しないとダメ?」と不安になる人も多いでしょう。
本記事では、相続開始後に葬儀費用を引き出した場合の扱いや相続税への影響、トラブルを防ぐためのポイントについても解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
そもそも「口座凍結」とは?
銀行側が口座名義人の死亡を確認した場合、銀行口座は原則として凍結されます。これは、相続トラブルを防ぐために、銀行が口座の出金や振込を止めるための措置です。
ただし、死亡の事実が銀行に伝わるまでは、口座は通常どおり使えてしまうケースがあります。そのため、凍結を知らずに親の口座から子が葬儀費用を引き出してしまう行為自体は、決して珍しい話ではありません。
葬儀費用200万円を引き出したら違法になる?
結論から言うと、葬儀費用として使う目的で引き出した場合、ただちに違法になるわけではありません。葬儀費用は、相続において必要経費として認められる支出です。実際に相続税の計算上も、一定の葬儀関連費用は遺産総額から差し引くことができます。
相続税の計算ではどう扱われる?
相続財産のうち、葬式費用として認められ控除対象となるものの代表例は以下のとおりです。
・通夜・告別式の費用
・火葬・埋葬にかかる費用
・僧侶へのお布施や戒名料
・遺体の搬送費用
これらは、相続税の課税対象から控除可能です。そのため、親の口座から200万円を引き出したからといって、200万円分の相続税が増えるわけではありません。ただし、香典返しや法事、墓地や墓石の購入費用は控除対象には含まれないため注意が必要です。
相続税はいくら増える? 減る?
「200万円を引き出した=相続税が増える」と誤解されがちですが、実際は逆のケースもあります。
例えば、遺産総額が5000万円で葬式費用が200万円の場合、相続税の計算上は遺産総額が4800万円として扱われるため、葬式費用を適切に申告すれば相続税は軽減される可能性があります。
重要なのは、何のために使ったお金なのかを説明できるかどうかです。領収書や明細が残っていれば、大きな問題にはならないでしょう。
引き出した200万円は返金しないといけない?
「勝手に引き出したのだから、一度戻す必要があるのでは?」と心配する人もいるでしょう。しかし、必ずしも返金が必要とは限りません。
問題なのは、相続人が複数いる場合です。葬式費用を立て替えた人が他の相続人に説明せずに引き出していたような場合は、「勝手に使った」「自分だけ多く相続した」と誤解され、トラブルに発展するかもしれません。
トラブルを未然に防止するためにも「何にいくら使ったのか」「葬式費用として使った事実」を明確にし、相続人全員で共有しておきましょう。
トラブルにならないための3つの注意点
葬式費用として親の口座からお金を引き出したこと自体は、必ずしも違法ではありません。
しかし、相続人が複数いる場合や説明が不十分な場合には、思わぬトラブルに発展する可能性があります。特に相続人間での「勝手に使ったのでは?」という誤解は起こりやすいため、以下の3点を意識しておきましょう。
使途を明確にしておく
まず大切なのは、何のために使ったお金なのかを明確に説明できる準備です。葬儀社の請求書や領収書、火葬費用や僧侶へのお布施の明細などは必ず保管しておきます。現金払いであっても、書面が残っているかどうかで相続人や税務署からの見られ方は大きく変わります。
他の相続人にはできるだけ早く説明する
「葬式費用に使っただけだから問題ない」と考えて、説明を後回しにするのはトラブルの元です。金額や使い道を相続人間で共有せずにいると、「自分だけ多く相続したのでは」「勝手に引き出したのでは」と疑わるかもしれません。早い段階で事実を伝え、不信感を持たれることのないようにしましょう。
今後は安易に引き出さない
一度口座が凍結されると、原則として相続手続きが完了するまで出金はできません。その後、追加で支払いが必要になった場合は、銀行の「相続預金の仮払い制度」や家庭裁判所を通じた正式な手続きを検討しましょう。自己判断での引き出しは、相続トラブルを招くリスクが高くなります。
まとめ
口座凍結を知らずに、葬式費用として亡くなった親の銀行口座から200万円を引き出してしまっても、ただちに違法になったり、相続税が大幅に増えたりするケースは少ないでしょう。また、葬式費用は相続税の控除対象となるため、正しく申告すれば税負担が軽くなる場合もあります。
ただし、相続人の間での説明不足はトラブルの元です。使途を明確にして早めに共有し、不安や揉めごとは未然に防ぐようにしましょう。
出典
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
