【“争族”問題】「看取ったのは私」と父の死後“5000万円の相続権”を主張する「内縁の妻」! 「婚姻関係」にはなかったようですが支払う必要はありますか…?
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
「内縁の妻」は原則として法定相続人になれない
内縁の妻は民法上の婚姻関係にない(事実婚)ため、戸籍には記載されません。戸籍上の配偶者ではない以上、法定相続人の対象外であり、相続権も認められていないのです。
なお、法定相続人には法定相続分という遺産分割協議において目安となる持分があります。国税庁によると、仮に配偶者と子どもが相続人である場合、持分は配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1(複数人の場合は均等に按分)です。
掲題の内縁の妻が「2分の1」を主張しているのは、法定相続分(配偶者と子がいる場合に配偶者が2分の1)を意識している可能性があります。仮にその前提で5000万円を請求しているなら、遺産総額は1億円規模を想定していることになります。
遺言書で「遺贈」に言及されていれば支払う必要がある可能性も
有効な遺言書を被相続人が作成しており、その中で包括遺贈や特定遺贈などの形で内縁の妻への遺贈が明記されている場合、受遺者として受け取れる可能性があります。包括遺贈とは、プラス・マイナス両方を含む相続財産の全てまたは一定の割合を受遺者に遺贈することです。特定遺贈とは、特定の財産を受遺者に遺贈することを指します。
また、有効な遺言書は遺言者自らが執筆・押印した自筆証書遺言、公証人の筆記により作成してもらう公正証書遺言などが代表的です。内縁の妻への遺贈がある可能性も踏まえ、相続放棄や限定承認などを判断するための3か月の熟慮期間の間に、遺言の有無を確認する必要があるでしょう。
なお、特別縁故者にも相続財産分与が認められるケースがあります。特別縁故者とは、法定相続人がいない場合、被相続人と一定の関係にあったことを理由として特別に遺産を取得できる人です。相続人不在の場合、内縁の妻がこれに該当する可能性もありますが、掲題のように法定相続人が存在するため、確認すべき点は遺贈の成立の可否となります。
遺贈があっても「法定相続人の遺留分」を侵害する場合は請求可能
法定相続人には、相続財産を最低限受け取れる保証額である遺留分が設けられています。しかし、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与・遺贈した場合、遺留分に相当する財産を受け取れない場合があります。この場合、権利者は財産を受け取った人に対し、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いの請求が可能です。
これを遺留分侵害額の請求といい、兄弟姉妹を除く遺留分権利者に権利が認められています。法的な配偶者がおらず、子どものみの場合、遺留分(全体)は2分の1です。
仮に遺産が1億円で、法定相続人である子どもが1人と、相続権を主張する内縁の妻がいる場合、遺留分に抵触しない上限の目安は5000万円までとなります。具体例は以下です。
・遺言書がない:子どもは1億円、内縁の妻は原則0円
・遺言書があり「内縁の妻に5000万円を遺贈」と書かれている:子ども5000万円、内縁の妻5000万円(子どもの遺留分=遺産の2分の1に抵触しない)
・遺言書があり「内縁の妻に6000万円を遺贈」と書かれている:子ども4000万円、内縁の妻6000万円。ただし子どもは不足1000万円を遺留分侵害額として請求し得る
ただし、遺留分侵害額の請求には時効がある点に注意です。相続の開始および遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと権利が消失してしまうため、該当する場合は早急に対応する必要があります。
まとめ
内縁の妻は戸籍上の配偶者ではないため、原則として法定相続人にはなれません。しかし、遺言書で内縁の妻への遺贈が定められている場合は、受遺者として受け取れる可能性があります。ただし、法定相続人の遺留分を侵害する部分については、侵害額に相当する金銭の請求を受ける可能性があります。
出典
内閣府大臣官房政府広報室 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】
内閣府大臣官房政府広報室 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方
裁判所 特別縁故者に対する相続財産分与
裁判所 遺留分侵害額の請求調停
デジタル庁 民法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
