毎月の給料からコツコツ貯めたタンス預金が300万円に! すでに税金は納めているので、申告なしで娘の結婚資金に充ててもいいですよね?
本記事では、タンス預金を子どもに渡す場合の税務上の扱いを整理したうえで、贈与税が生じる可能性や、税負担を抑えるための制度について解説します。
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給料から貯めたタンス預金でも税務上の扱いは変わらない
まず、毎月の給料から貯めた現金であれば、基本的に給料支給時に源泉徴収が行われており、そのお金自体について新たに所得税がかかることはありません。タンス預金であっても、銀行預金であっても、「本人が保有している財産」である点は同じです。
ただし、その現金を子どもに渡す場合は話が変わります。税務上は「財産の移転」があったとみなされ、原則として贈与税の対象になります。もともと税金を納めているお金であっても、「誰から誰へ移ったか」が贈与税の判断基準となる点は押さえておく必要があります。
贈与税の基本的な仕組み
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与を受けた財産の合計額に対して課税されます。暦年課税では、基礎控除110万円が設けられており、その年に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
例えば、今回のケースで300万円を一度に娘に渡した場合、110万円を超える190万円分が贈与税の課税対象となります。贈与税は受け取った側に課税され、税率は受贈者の年齢や贈与者との関係性、基礎控除後の課税価格などに応じて決まる仕組みです。このため、「申告なしで渡しても問題ない」と考えるのは注意が必要です。
結婚資金として渡す場合の注意点
「結婚資金だから特別扱いになるのでは」と思われがちですが、結婚を理由にした贈与であっても、原則は通常の贈与税の対象です。結婚祝いとして渡す金銭のうち、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税とされる場合もありますが、300万円という金額は、その範囲を超える可能性が高いと考えられます。
国税庁では、「個人から受ける香典や祝物など、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税の対象にならないとしていますが、これはあくまで常識的な範囲の金額を想定したものです。高額な金銭を一括で渡す場合には、贈与税の課税関係が生じる可能性がある点に注意が必要です。
贈与税を抑えるための制度的な選択肢
贈与税の負担を抑える方法として、制度を活用する選択肢もあります。
ひとつは、基礎控除110万円を活用して、複数年に分けて贈与する方法です。例えば、毎年110万円以下の範囲で資金を渡せば、暦年課税の仕組み上、その年ごとに贈与税はかかりません。
ただし、この方法には注意点もあります。あらかじめ「数年にわたって一定額を贈与する」ことを約束している場合や、実質的にそのような合意があったと判断される場合には、定期贈与とみなされ、初年度に贈与総額全体が課税対象となる可能性があります。
単に毎年同じ金額を渡しているという事実だけで直ちに定期贈与と判断されるわけではありませんが、贈与の都度、金額や時期を確定させ、贈与の意思表示と受領の事実を明確にしておくことが重要とされています。
もうひとつは、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。
この制度では、父母や祖父母などの直系尊属から、結婚・子育て資金として贈与を受けた金銭について、一定の要件を満たせば最大1000万円まで(結婚資金については300万円まで)贈与税が非課税となります。
適用を受けるには、金融機関で一定の契約を結び、定められた期限までに使途を証明する書類を提出するなどの手続きが必要で、単に現金を渡すだけでは利用できない点に注意が必要です。
まとめ
毎月の給料から貯めたタンス預金であっても、子どもに渡せば税務上は贈与と扱われ、金額によっては贈与税がかかります。今回のケースのように、300万円を一度に娘の結婚資金として渡す場合、原則として申告なしで済ませることは難しいと考えられます。
基礎控除を活用した分割贈与や、結婚・子育て資金の非課税制度など、制度を理解したうえで方法を選ぶことが重要です。金額の大きい資金移動については、「すでに税金を納めているお金かどうか」ではなく、「どの制度が適用されるか」という視点で判断することが求められるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
