実家の片づけで“母名義の通帳”を見つけました。残高「320万円」…何も申告せずに受け取ると「相続税のお尋ね」が届きますか?
「申告しないまま受け取ると税務署からお尋ねが来るのでは」と不安になる人もいるでしょう。本記事では、相続税の制度や申告の要否、税務署からの「お尋ね」の連絡が来る可能性について、分かりやすく整理します。
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相続税の申告が必要かどうかの基本
日本の相続税は、被相続人(亡くなった人)から財産を相続した場合に、その財産の合計額が基礎控除額を超えるときに課されます。基礎控除額は、以下の計算式によって算出されます。
・基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、配偶者と子ども1人が相続人であれば法定相続人は2人なので、基礎控除額は 「3000万円+(600万円×2人)=4200万円」です。相続財産の合計がこの金額より小さければ、相続税はそもそも課されません。今回のケースにおいて、仮に相続財産が320万円程度の預貯金だけであれば、基礎控除の範囲内です。
つまり、単純に320万円の残高を受け取るだけなら、相続税の申告義務は基本的に生じない可能性が高いといえます。ただし、これは相続財産が他にないことを前提にした判断です。不動産や他の金融資産などを含めた合計遺産総額で判断する必要があります。
相続税の申告の手続きと期限
国税庁によると、相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内」に行う必要があります。
基礎控除額を超える場合には、この期限までに申告書を提出し、納税も行わなければなりません。申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
「相続税のお尋ね」はどんなときに届く?
税務署から「相続税のお尋ね」、「相続税の申告等についてのご案内」、「相続税についてのお知らせ」などの書類が届くことがあります。こうした書類は、相続税の申告の可能性があると税務署が判断したケースで送付されることが一般的です。
送付されるケースとしては、被相続人の死亡届の情報や不動産・預貯金の情報から、相続税申告が必要となる可能性があると税務署が把握した場合が挙げられています。具体的な基準は公表されていませんが、ある程度の資産情報は税務署に通知される仕組みがあるためです。
ただし、これは必ず届くというものではありません。例えば、財産の合計が基礎控除の範囲内で明らかに申告不要と判断される場合には、税務署からこうした書類が送られないこともあります。
送付された場合でも、必ず申告が必要という意味ではなく、税務署が状況を確認したいという「確認連絡」であることが多い点は押さえておくべきでしょう。
亡くなった親の通帳を見つけたときの注意点
亡くなった親の通帳を見つけた場合、単に残高を確認するだけでなく、過去の取引履歴や入出金の状況についても把握しておくことが重要です。相続税の申告では、通帳をさかのぼって財産形成の過程を見ることが求められるケースがあり、申告に際して通帳の履歴が必要になる場合があります。
また、名義が子どもや孫の通帳であっても、実質的には被相続人が管理していた場合などは「名義預金」とみなされ、相続税の課税対象とみなされる可能性があります。こうした取引の有無も通帳の履歴から確認されます。
まとめ
実家の片づけで母親名義の通帳・残高320万円を見つけた場合、単純に320万円のみを相続財産として受け取るだけなら、相続税の申告義務が生じる可能性は低いと考えられます。基礎控除額の範囲内であれば、相続税は課税されないためです。
ただし、実際に必要な手続きは、死亡時の遺産総額や法定相続人の人数に基づいて判断しなければなりません。万が一、申告が必要な場合には被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があり、期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる可能性があります。
税務署から「お尋ね」や「ご案内」が届くことがあっても、それによって必ず申告が必要になるわけではありません。まずは遺産総額を整理し、基礎控除との関係を把握したうえで、必要に応じて専門家などに相談することが安心です。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー