父の遺産「7000万円」を、兄妹で“3500万円”ずつ相続。基礎控除内だから“非課税”のはずが「相続税160万円」と聞き驚き! いったいナゼ? 相続税額の決まり方とは
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誰が相続人となるかは民法で定められている
民法により、相続人の範囲は定められています。死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
(第1順位)死亡した人の子ども
子どもがすでに死亡している場合、その子どもの直系卑属(子ども、孫など)が相続人となります。
(第2順位)死亡した人の直系尊属(父母、祖父母など)
(第3順位)死亡した人の兄弟姉妹
上位に該当する人がいない場合、下位の人に繰り下がります。
相続人ごとの相続税額を求める4つのステップ
ここでは相続人ごとの相続税額の目安の計算方法を解説します。
1. 課税遺産総額から、図表1の相続人の法定相続分であん分し、相続人ごとの取得金額を算出します。
・課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)
・相続人ごとの取得金額=課税遺産総額×相続人ごとの法定相続分
筆者作成
2. 取得金額から図表2にある税率を乗じて、控除額を差し引き、相続人ごとの相続税(仮)を算出します。
・相続人ごとの相続税(仮)=相続人ごとの取得金額×税率-控除額
図表2
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超~ | 55% | 7200万円 |
国税庁 財産を相続したときを基に筆者作成
3. 相続人ごとの相続税額(仮)を合算し、全体の相続税額(仮)を算出した後、図表1の法定相続分であん分します。
・相続人ごとの相続税額(仮)=全体の相続税額(仮)×相続人ごとの法定相続分
4. 相続人ごとの相続税額(仮)から配偶者の税額軽減のほか、未成年者控除などの税額控除を差し引いて、実際に納める正式な相続税額を算出する。
きょうだいで“計7000万円”相続した場合の相続税額は?
掲題のケースでは被相続人の正味の遺産額が基礎控除額を上回っているため、相続人に相続税の支払い義務が発生する可能性があります。以下が上記のステップに沿った計算になります。
1. 課税遺産総額=7000万円-(3000万円+600万円×2)=2800万円
2. きょうだい(兄妹)それぞれの取得金額=2800万円×0.5=1400万円
3. 仮の相続税額=1400万円×15%-50万円=160万円(目安)
4. 控除適用なしの場合、兄妹の相続税額はそれぞれ160万円となる
まとめ
相続税は、配偶者は税額軽減により「1億6000万円」および「遺産全体の2分の1」の金額の相続までは非課税となる制度となっています。しかし、今回のケースではきょうだいには相続税が160万円ほどかかります。
なお、法定相続人の範囲は民法で決まっているので変わることはありませんが、遺言がある場合は、遺言が法定相続に優先されます。相続税について具体的な計算例を理解しておくことは、今後の相続対策に役立つでしょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

