父の遺産「7000万円」を、兄妹で“3500万円”ずつ相続。基礎控除内だから“非課税”のはずが「相続税160万円」と聞き驚き! いったいナゼ? 相続税額の決まり方とは

配信日: 2026.02.09
この記事は約 3 分で読めます。
父の遺産「7000万円」を、兄妹で“3500万円”ずつ相続。基礎控除内だから“非課税”のはずが「相続税160万円」と聞き驚き! いったいナゼ? 相続税額の決まり方とは
相続と聞くと、資産をもらえるのがうれしい半面、多額の税金がかかるのではというイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。相続税は、誰が、何人が相続するかで大きく課税額が変わります。本記事では、相続税の計算方法を含めて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

誰が相続人となるかは民法で定められている

民法により、相続人の範囲は定められています。死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
 
(第1順位)死亡した人の子ども
子どもがすでに死亡している場合、その子どもの直系卑属(子ども、孫など)が相続人となります。
 
(第2順位)死亡した人の直系尊属(父母、祖父母など)

(第3順位)死亡した人の兄弟姉妹
 
上位に該当する人がいない場合、下位の人に繰り下がります。
 

相続人ごとの相続税額を求める4つのステップ

ここでは相続人ごとの相続税額の目安の計算方法を解説します。
 

1. 課税遺産総額から、図表1の相続人の法定相続分であん分し、相続人ごとの取得金額を算出します。

・課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)
・相続人ごとの取得金額=課税遺産総額×相続人ごとの法定相続分
 


筆者作成
 

2. 取得金額から図表2にある税率を乗じて、控除額を差し引き、相続人ごとの相続税(仮)を算出します。

・相続人ごとの相続税(仮)=相続人ごとの取得金額×税率-控除額
 
図表2

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0円
1000万円超~3000万円以下 15% 50万円
3000万円超~5000万円以下 20% 200万円
5000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1700万円
2億円超~3億円以下 45% 2700万円
3億円超~6億円以下 50% 4200万円
6億円超~ 55% 7200万円

国税庁 財産を相続したときを基に筆者作成
 

3. 相続人ごとの相続税額(仮)を合算し、全体の相続税額(仮)を算出した後、図表1の法定相続分であん分します。

・相続人ごとの相続税額(仮)=全体の相続税額(仮)×相続人ごとの法定相続分
 

4. 相続人ごとの相続税額(仮)から配偶者の税額軽減のほか、未成年者控除などの税額控除を差し引いて、実際に納める正式な相続税額を算出する。

 

きょうだいで“計7000万円”相続した場合の相続税額は?

掲題のケースでは被相続人の正味の遺産額が基礎控除額を上回っているため、相続人に相続税の支払い義務が発生する可能性があります。以下が上記のステップに沿った計算になります。


1. 課税遺産総額=7000万円-(3000万円+600万円×2)=2800万円
2. きょうだい(兄妹)それぞれの取得金額=2800万円×0.5=1400万円
3. 仮の相続税額=1400万円×15%-50万円=160万円(目安)
4. 控除適用なしの場合、兄妹の相続税額はそれぞれ160万円となる

 

まとめ

相続税は、配偶者は税額軽減により「1億6000万円」および「遺産全体の2分の1」の金額の相続までは非課税となる制度となっています。しかし、今回のケースではきょうだいには相続税が160万円ほどかかります。
 
なお、法定相続人の範囲は民法で決まっているので変わることはありませんが、遺言がある場合は、遺言が法定相続に優先されます。相続税について具体的な計算例を理解しておくことは、今後の相続対策に役立つでしょう。
 

出典

国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
【PR】
FF_お金にまつわる悩み・疑問