子どもの私立高校の合格のお祝い金が、親戚分も合わせて「120万円」! そのまま子ども名義の口座に入れると、贈与税はかかるのでしょうか?
受け取ったお金が高額だと、贈与税がかかるのではないかと不安になることもあるかもしれません。
本記事では「高校合格のお祝い金が贈与税の対象になるのか」について、使い道や口座管理の注意点などもあわせてご紹介します。
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目次
合格のお祝い金は贈与税の対象になる?
贈与税は、個人から財産を贈与されたときにかかる税金です。その年の1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計が110万円を超えた場合に課税されます。
なお、父母などの扶養義務者から、子どもの教育に通常必要と認められる費用をその都度受け取る場合は、原則として贈与税はかかりません。
一方で、合格祝いとして受け取る金銭は、使い道が教育費であっても、贈与税の判定が必要になる場合があります。単に「教育に使う予定」というだけで、直ちに非課税になるとは限りません。
ここでいう「教育資金」とは、以下のようなものです。
・入学金や授業料、施設設備費
・学用品の購入費、修学旅行費
・学習塾や習い事などにかかる費用
・通学定期券代、留学のための渡航費
また、扶養義務者から受け取ったお金であっても、必要な都度の支払いではなく子ども名義口座に貯蓄として積み立てる形になると、教育費のための都度の贈与とは扱いが異なる可能性があります。教育費として使う予定がある場合でも、受け取り方や管理の実態によっては贈与税の課税関係が生じ得る点に注意が必要です。
もらったお祝い金を上記のような費用に充てる場合でも、贈与税の判定では「誰から」「いくら」「どのような名目で受け取ったか」を確認することが重要です。
また、叔母や叔父などから受け取った分がある場合も、直ちに課税されるわけではなく、ほかの贈与分と合算した年間の受贈額が基礎控除110万円を超えるかどうかで判断します。今回は「親戚分も合わせて120万円」ということなので、誰からいくらもらったかを明確にしておきましょう。
110万円を超えた場合の課税の考え方
合計120万円のお祝い金については、まず子どもがその年(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与財産の合計額を確認し、基礎控除110万円を超えるかどうかで贈与税の課税対象を判定します。
贈与税額は、次の手順で計算します。
その年にもらった財産の合計額-基礎控除110万円=課税価格
課税価格×税率-控除額=贈与税額
税率には「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」がありますが、特例贈与財産用は直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与など、一定の要件を満たす場合に適用されます。高校合格祝いのように受贈者が18歳未満であるケースでは、通常、一般贈与財産用の税率(表1)で計算します。
表1
| 基礎控除後の 課税価格 |
200 万円 以下 |
300 万円 以下 |
400 万円 以下 |
600 万円 以下 |
1000 万円 以下 |
1500 万円 以下 |
3000 万円 以下 |
3000 万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
今回のケースでは、直系尊属以外の人からもらったお祝い金の合計が仮に120万円だった場合、贈与税額は「(120万円-110万円)×10%=1万円」となります。
もらったお祝い金を子ども名義の口座に入れる際の注意点
110万円を超える額のお祝い金を子ども名義の口座に入金する際には、贈与があったことを子どもに伝えるとともに、口座の管理を子ども本人にさせましょう。
通帳やカードを親が管理すると、口座の名義人と財産の所有者が異なる「名義預金」とみなされてしまう可能性があります。その口座が子どものものとして扱われなくなってしまうため、通帳やカードを子どもに渡しておいたほうがよいでしょう。
個人から年間110万円以上のお金をもらうと贈与税がかかる可能性がある
高校合格のお祝い金を親族などから受け取った場合は、まず子どもがその年(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与財産の合計額が、基礎控除110万円を超えるかどうかを確認することが大切です。110万円を超える場合は、贈与税がかかる可能性があります。
なお、父母などの扶養義務者から子どもの教育に通常必要な費用をその都度受け取る場合は、原則として贈与税の対象外です。ただし、扶養義務者から受ける生活費・教育費でも、通常必要な範囲を超える金額を預貯金するなど、教育費として通常必要な都度の支出といえない場合は、非課税として扱われないことがあります。
この判定では、誰からいくら受け取ったかを整理できることが前提になるため、受贈の内容が分かる記録を残しておくと安心です。
そのうえで、お祝い金を子ども名義の口座に入金する場合は、入金後の管理方法にも注意が必要です。通帳やカードを親が管理し続けるなど、名義と管理実態が一致していない状態だと、名義預金とみなされるおそれがあります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
