父の葬儀代200万円を私が立て替えで支払いました。相続が終わったあとに返してもらう予定ですが、相続で不利になったりしないでしょうか。
立て替えた方は「ちゃんと返ってくるのか」「分け方で損をしないか」と不安になりやすく、他の相続人も「どこまでが必要な費用なのか」が分からず、すれ違いが起きることがあります。
そこで本記事では、葬儀費用の立て替えを相続のなかでどう整理すればよいか、税金面の注意点も含めて解説します。
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目次
葬儀代を立て替えたときの相続への影響は?
葬儀代を先に支払っただけで、相続の取り分がすぐに減るわけではありません。相続で大事なのは、最終的に遺産をどう分け、誰がどの費用を負担したことにするかを、相続人同士で整理することです。
また、税金面でも葬儀に直接かかった費用は、相続税の計算で遺産総額から差し引ける(控除できる)仕組みがあります。葬儀代は借金ではないものの、一定の範囲で控除できると国税庁も明示しています。
つまり、「立て替え=損」と決めつける必要はありません。大切なのは、立て替えた200万円を誰が負担することにするのかを、はっきり決めておくことです。
200万円を返してもらうなら、遺産分割でこう処理すると安全
返してもらう予定があるなら、いちばん安全なのは「遺産分割のなかで精算する」やり方です。イメージとしては、遺産を分ける前に、まず立て替え分200万円をあなたに戻し(清算し)、残りを相続人で分ける形です。こうしておくと、「あとから返した・返していない」でもめにくく、贈与の誤解も起きにくくなります。
ここで効いてくるのが、証拠です。最低限、葬儀社の請求書・領収書、あなたの振込明細(カード明細)を残し、可能なら「葬儀費用200万円を○○が立て替え、遺産分割で精算する」という内容を「遺産分割協議書」に記載します。
文章にしておくと、他の相続人から「勝手に払ったのでは?」「本当に200万円?」と疑われるリスクを下げられます。
なお、故人の預金が凍結して葬儀費用が出せない問題はよくあります。この点は、遺産分割前でも一定額を払戻しできる制度が用意されており、生活費や葬儀費用の支払い需要に対応する趣旨が法務省資料でも説明されています。
故人の口座のお金を使いたくても、すぐに引き出せないことはよくあります。そうした場合は、立て替え分をあとで精算する前提で整理しておくと安心です。
税金で困らないために知っておきたいポイント
まず相続税については、葬儀や火葬・埋葬、遺体搬送、通夜など通常必要な費用、読経料などは、一定の相続人が負担した場合に控除対象になります。一方で香典返しや墓地・墓石、初七日などの法要費用は控除に入りません。
200万円の内訳に、香典返しや法要が含まれていると、税務上の扱いが分かれるので、領収書を見ながら仕分けしておくと安心です。
次に、「返してもらうと贈与税?」という不安ですが、基本は立て替え分の精算(実費の返金)なので、贈与というより「立て替え分の返金」として考えるのが一般的です。
とはいえ、口約束だけで大きなお金が動くと、外から見たときに説明がつきにくいのも事実です。だからこそ、遺産分割協議書に「葬儀費用立替金の精算」を明記し、返金の根拠を残すのが重要です。税金のためというより、あとで疑義を生まないための保険と考えましょう。
証拠を残して、遺産分割協議書に立て替え精算を書こう
葬儀代200万円の立て替え払いは、それだけで相続において不利になるものではありません。むしろ不利を招くのは、立て替え分をどう扱うかを曖昧にしたまま相続を終えることです。
領収書や明細をそろえ、遺産分割のなかで立替金として精算する形にしておけば、他の相続人との誤解も、税金面の説明もスムーズになります。
相続は気持ちの整理が追いつかないなかで進みがちですが、書面と証拠を整えるだけで、あとからの不安は大きく減らせます。必要なら、司法書士や税理士に「協議書への書き方」だけでも相談すると、安心につながるでしょう。
出典
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
