妻が「宝くじ1000万円」当せんで“住宅ローン”を一括返済! 後日「夫婦間でも贈与になる」と知り衝撃…“夫婦なのにダメなんですか?”FPが注意点を解説
しかし、「住宅の名義が夫」で、「宝くじに当せんしたのが妻」の場合、宝くじの当せん金を住宅ローンの返済に充てようとすると「贈与」とみなされてしまうことがあります。
同じ家に住み、夫婦で生活を回していれば、宝くじのような臨時収入は「家族の収入」というイメージを持つ人も多いと思いますが、なぜ夫婦間であっても贈与として取り扱われてしまうのでしょうか。
本記事では、宝くじの当せん金の扱いと、夫婦間での贈与について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
夫名義の住宅ローン返済は「夫への贈与」になる?
宝くじの当せん金自体は非課税です。しかし、当せん金を第三者に譲ると「贈与」となります。贈与税は、財産を「もらった人」に課税される税金で、基本的には年間110万円の基礎控除を超える贈与があった場合に、申告・課税が必要となります。
今回のケースのように住宅の名義が夫であれば、住宅は夫の財産なので、夫の所得でローンの返済を行うのが基本です。もし、妻のお金で夫のローンを返すと、形式上は「妻が夫の財産形成を助けた」とみなされて贈与と同じ扱いになってしまいます。これは宝くじに限らず、共働きで妻もローンの返済を負担していた場合も同様です。
つまり、夫名義の住宅のローンを妻が負担すると、「贈与」になるということになります。
結婚歴が長ければ贈与税がかからない場合も
妻が当せんした宝くじの1000万円を、夫名義の住宅のローン返済に使うと、必ず「贈与」になるのでしょうか。
実は、夫婦の婚姻期間が20年以上であれば「配偶者控除」が使えることがあります。
これは婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合は、贈与税の申告をすることで、基礎控除110万円に加えて最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例制度です。
ただし、この制度の対象は「居住用不動産」または「取得のための金銭」であるため、 住宅ローン返済があてはまるかは、判断が分かれることがあります。また、配偶者控除のできる贈与は同じ配偶者からは一生に一度しか受けることができない点も注意が必要です。
「共同で買った宝くじ」なら贈与になりにくい
宝くじの換金前であれば、当せん者の名義を夫婦の共同にするのもひとつの方法です。
そもそも宝くじの購入金が「家計のお金」つまり夫婦の共有財産で買っていたなら、それは窓口に買いに行く担当が妻だったというだけで、実質的には「共同の買い物」です。
このように宝くじが夫婦の共同購入であれば、当然当せん金も夫婦の共同財産となるので、「贈与」とはなりません。宝くじの購入サイトでは、共同購入による「グループ作成」もあるので、あらかじめ登録しておくと安心です。
当せん金を夫婦の財産にするために
宝くじの当せん金そのものは非課税でも、妻が宝くじに当せんし、そのお金で夫名義の住宅ローンを返済すると、贈与税が発生することがあります。 ただし、婚姻20年以上の夫婦には配偶者控除の制度もあるので、条件を満たせば税の負担が軽くなる可能性があります。
また、宝くじの当せん金を家族で使うのであれば、あらかじめ「共同購入」という形をとっておくと「贈与」ではなく「元々の権利」として、贈与税の対象にならないこともあります。
宝くじの当たり外れは運ですが、当せん後の税金は運では決まりません。住宅ローンに充てたくても「名義」よって、思わぬ課税対象になってしまうこともあります。「夫婦のお金だから大丈夫」と思い込まず、贈与や配偶者控除をよく確認することが大切です。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
