成年後見制度の仕組みから手続きについて徹底解説
配信日: 2019.08.31 更新日: 2021.06.22
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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成年後見制度の仕組み
認知症などで物事の判断能力が不十分になってくると、資産管理や不動産売買契約、さらには介護施設の入居契約などを自分で行うことができなくなる可能性があります。また、正確な判断ができないことからだまされたり、不利な条件での契約締結となってしまう不安もぬぐえません。
こうした事態に対処するため、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)などが、資産管理や契約の締結をサポートしてくれる制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度の種類
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類が存在します。それぞれの違いは以下のとおりです。
法定後見制度によって支援を行う人は「成年後見人等」と呼ばれます。この「成年後見人等」は、家庭裁判所が本人に必要な支援を吟味したうえで選びます。親族が選ばれることもありますが、一般的には法律や福祉の専門家、もしくは福祉関係の公益法人が選ばれることが多いようです。
「成年後見人等」は、本人に代わって契約等の法律行為をしたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりするなど、非常に大きな権限を有します。そのため事務手続き内容について家庭裁判所に報告し、監督を受ける決まりになっています。
任意後見制度とは、将来において判断能力が衰えてきた場合に支援してもらうため、本人の意識がはっきりしているうちに自分で後見人を決めるものです。これは契約にあたりますので、成立させるためには公証人が作成する公正証書によって行う必要があります。
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成年後見制度を利用するには? その手続きは?
法定後見制度を利用する際は、まず本人の居住地の近くにある家庭裁判所において、「後見開始の審判の申し立て」を行います。
申し立てを行うと、鑑定手続きや本人への陳述聴取、成年後見人等の適正調査が行われます。このような手続きを経て、法定後見の開始までには平均して3~4ヶ月程度の期間を要するのが現状です。
費用面では「申し立てに関する費用」の他、「後見人への報酬」「事務手続きにかかる実費」などが必要になります。ただ、「後見人への報酬」については、成年後見人等が家族であった場合は不要です。
成年後見制度の利用は増え続けており、今後も増えていくと予想されます。認知症などで判断能力が低下してしまってからでは、自分で後見人を選ぶことはできません。
任せたい人が決まっている場合は、まだ判断能力のあるうちに、ご自身で任意後見制度を利用して、契約を締結しておくことをお勧めします。また、相続人が認知症などで後見人がいない場合は、遺産分割協議が期限までにできなくなる恐れもあります。
そのためにも、すでに判断能力が低下している方については、なるべく早めに家庭裁判所に申し立てを行っておくとよいでしょう
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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