祖父母からもらった子どもの教育費、税金はかかるの?
配信日: 2017.02.19 更新日: 2019.08.07
執筆者:尾上好美(おうえ よしみ)
アルファプランナーズ代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP(R)認定者
2級キャリア・コンサルティング技能士
大学卒業後、IT関連企業で、技術支援、マーケティング職等の業務に約12年間従事した後、子育てを経て、CFP®として独立。現在、ファイナンシャルプランナーとキャリアコンサルタントを兼業し、仕事(キャリア)と資産運用に関する相談業務、講師、執筆を行っている。住宅相談、教育資金に関する相談、リタイアメントプラン、相続など、子育て世代から中高年世代からの個人相談に数多く対応。「後悔のない選択ができた」と感じてもらえるような支援やサービスの提供を志している。
教育資金の一括贈与を受けた場合に、贈与税が非課税になる特例とは?
教育資金の一括贈与の非課税に関する特例の適用を受けるには、信託銀行などの金融機関による信託契約を結んで、資金の出し入れを管理します。
金融機関で教育資金用の口座を開設すれば、税務署などへの書類は、金融機関が提出してくれますので、申し込み手続きは簡単です。
ポイントは、教育費用として認められる使い道かどうか?
教育資金といっても、どのような使い道でも適用されるわけではないので注意が必要です。
非課税の対象と認められる費用は、(1)学校機関への支払い、または、(2)それ以外への支払いの2つに分類されます。学校機関とは、文部科学省で定めた教育機関を示しますので、塾やおけいこ事などの月謝はそれ以外ということになります。
この合算の上限は1500万円ですが、そのうち、学校外で支出する限度額は500万円までと決められています。
もちろん、塾やおけいこ事といっても、どのようなものでもいいわけではありません。
ゲームやカラオケ、手品、占いなどの教室費用、コンサート費用等、娯楽要素が高いと判断される場合には、対象外となります。
また、平成27年4月から、留学のための往復渡航費が非課税対象の教育費用として認められようになりましたが、使い道が限定されますので注意が必要です。
たとえば、個人で語学学校へ通う場合、海外の学校等に通わないホームステイ、海外ボランティアや海外インターンシップ、ワーキングホリデーなどを行うための渡航費用は、非課税対象外です。
このように、教育資金といっても、支払い先や用途の範囲が決められています。また、子どもが30歳になるまでに使えずに残ってしまった金額には、贈与税がかかることがあります。
家族のライフプランを作成し、子どもの年齢や進学プランに応じて、子どもにかける教育資金を概算し、教育資金の贈与は支出分を上回らない範囲で贈与を受けましょう。
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