就職のため学校に通うと受けられる教育訓練給付金とは?(4)
配信日: 2020.03.26
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
教育訓練支援給付金は時限措置
専門実践教育訓練は昼間に通学して受講する場合が多く、主に離職している人が受講します。また、その受講は2年、3年と長期間にもなります。
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受けている失業中の人を対象とした給付金で、これにより教育訓練の受講、ひいては資格取得や就職が促進されることにもなります。ただし、恒久的な制度ではなく、2022年3月までの時限措置となっています。
教育訓練支援給付金の受給に必要な要件は【図表1】のとおりです。すでに離職して雇用保険の被保険者でなくなっている人が対象ですので、在職中の人は対象外です。
そして、受講開始時に45歳未満という年齢制限があり、すべての年齢の人が対象になるわけではありません。また、離職し、昼間に受講に専念している人を対象としていますので、受講講座が通信制や夜間制でないことも要件です。
教育訓練支援給付金の額
教育訓練支援給付金は、訓練期間中、離職前の賃金に基づいて算出した額で支給されます。65歳未満で離職した場合の失業給付である基本手当を元に計算されますが、2018年1月以降に専門実践教育訓練の受講を開始すると、基本手当の80%(2017年12月以前の受講開始の場合は50%)と相当額となっています(【図表2】)。
専門実践教育訓練を修了する見込みであれば、受講修了までの間支給されることになりますが、専門実践教育訓練受講中に基本手当を受けられる期間は、教育訓練支援給付金は受けられず、基本手当の受給終了後に教育訓練支援給付金の受給が可能です。
当然のことながら、専門実践教育訓練の修了の見込みがなくなった場合、受講をやめた場合は給付金は受けられなくなります。
教育訓練支援給付金を受けるためには
教育訓練支援給付金を受けるためには、原則として専門実践教育訓練を受講する1ヶ月までに、教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票など必要書類をそろえ、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続きが必要です。
そして、教育訓練支援給付金は離職して、失業している人がその対象になりますので、原則、2ヶ月に1回、教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要もあります。手続きを忘れずに行いましょう。
教育訓練給付金制度は改正も頻繁?
以上のように、教育訓練給付金制度について全4回で取り上げました。教育訓練給付金は制度が拡充されたり、受給のための条件が変わったり、支給額が変わったり、時限措置であったりと、改正がよく行われてきています。
これから教育訓練給付金制度を使って受講することを考えている場合、改正情報にも注目しておきましょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー