更新日: 2020.04.19 その他保険
傷害保険には、どんな補償内容があるの?
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
傷害保険の補償内容
傷害保険というと、「けがをしたときに治療費がカバーするもの」というイメージがあるかもしれません。他にも、けがが原因で死亡した場合や要介護状態になった場合などの経済的な負担もカバーできます。
医療保険では病気やけがが対象ですが、傷害保険の場合、けがに限定されているため注意が必要です。具体的な補償内容を見ていきましょう。
〇死亡・高度障害の補償
「急激」かつ「偶然」な「外来の事故」によりけがをし、一定の期間内に死亡・後遺障害が生じた場合に死亡保険金・後遺障害保険金が支払われます。
急激かつ偶然、外来の事故とは、突発的に発生する予知できない出来事のことで、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。例えば交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、 火災・爆発事故などが該当します。
〇入院の補償
「急激」かつ「偶然」な「外来の事故」によりけがをし、入院した場合、一定の日数を限度として入院保険金が支払われます。
〇通院の補償
「急激」かつ「偶然」な「外来の事故」によりけがをし、通院した場合、一定の日数に対して通院保険金が支払われます。
〇手術の補償
「急激」かつ「偶然」な「外来の事故」によりけがをし、手術を受けた場合、入院・外来にかかわらず、一定の手術保険金が支払われます。
〇介護の補償
「急激」かつ「偶然」な「外来の事故」によりけがをし、一定の期間内に所定の重度後遺障害が生じ、所定の要介護状態となった場合、一定の期間に対し介護保険金が支払われます。
まとめ
傷害保険では、「急激」・「偶然」・「外来の事故」という3つのキーワードがあります。この結果、「けが」をし、死亡・後遺障害、入院、通院、手術、介護になった場合、要件を満たせば、それぞれについて保険金が支払われます。
一般的には、傷害保険だけに入るケースは少ないと思いますが、使い方としては、スポーツをしている場合や旅行に行く場合などがメジャーな入り方といえます。加入の可否を検討する際は、目的に合わせて必要かどうかを判断するようにしましょう。
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)