帰省中に子どもが家具を破損…。火災保険で補償されるって知っていますか?

配信日: 2020.01.24

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帰省中に子どもが家具を破損…。火災保険で補償されるって知っていますか?
子どもを連れて実家に帰省中、子ども同士でふざけていたら実家の家具を壊してしまった、という「事故」があった方もいらっしゃるかもしれません。また、「事故」に至らなくてもヒヤリとなさった方もいらっしゃるでしょう。そんな事故に備える(?)お話です。
 
大泉稔

執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)

株式会社fpANSWER代表取締役

専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。

実家は家財の家庭総合保険を契約している?

マンションでも一戸建てでも、「建物」の家庭総合保険を契約している方は多いのではないでしょうか? では、今、お住まいの中にある「家財」には、家庭総合保険を掛けていらっしゃいますか?
 
従来、火災保険と呼ばれていた保険商品の補償対象となる事故の範囲は火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、そして雪の災害に限られていました。一方、家庭総合保険の補償の対象となる事故の範囲は、火災保険のそれに加え、盗難、水災、そして破損・汚損(=不測かつ突発的な事故による破損・汚損)です。
 

意図せず、つい、うっかり家具を壊してしまったら

冒頭で申し上げたように、子ども同士がふざけ合っていて家具を壊してしまった場合は、「不測(=意図せず、予期できず)かつ突発的(=全くの偶発的)な事故」に該当する可能性があります(なお、本稿では不測かつ突発的な事故を破損・汚損とします)。
 
該当する場合、壊してしまった家具の修理代もしくは買い換えの費用の、いずれか低い金額を保険金でカバーできるのです。
 

どうやって請求するの?

まずは壊してしまった家具の写真を撮りましょう。お手元のスマートフォンのカメラ機能を利用すれば十分です。壊してしまった家具の全体像を1枚、壊してしまった家具の壊れた箇所を1枚、少なくとも、最低2枚の写真はあったほうが良いでしょう。可能なら、なるべく多く写真を撮っておきましょう。
 
写真はメールへの添付や事故専用サイト等から送信できる保険会社も増えています。そして、壊してしまった家具の修理見積を添付します。
 
ところで、壊してしまった家具の修理見積って、どうやって添付するのでしょう? 一例をご紹介します。壊してしまった家具の写真を、購入元の量販店に見てもらい、見積書を書いてもらいます。例えば、購入額5万円で買い換えた場合、買い換えた際の領収書を修理見積もりに代えます。
 
次いで、保険会社に事故報告です。電話か事故専用サイトで契約者名と証券番号を伝え、事故の概要(いつ・どこで・誰が・何を・どのように壊した)のかを説明します。保険金請求書が届いたら、保険金請求書に保険金の送金口座など、必要な項目を記入・押印し、先述の見積書(=もしくは領収書)を同封して返送します。
 

留意点その1……「家具の持ち主」が加入している火災保険に請求する

冒頭のケース(子ども同士がふざけていて家具を壊した)では、家具の持ち主が加入している家庭総合保険に保険金の請求手続きを行います。つまり、このケースでは実家が家財の家庭総合保険を契約しているかがポイントです。
 
そして、家庭総合保険の保険金の請求手続きを行うのも、家庭総合保険から保険金を受け取るのも、いずれも契約者(=もしくは被保険者)である実家ということになります。
 
なお、家庭総合保険の保険金を請求し、かつ保険金を受け取ったとしても、自動車保険のように「更新時に保険料がアップする」ということはありませんので、どうか、ご安心を。
 

留意点その2……破損・汚損が補償の対象になっているか?

実家の保険を確認したところ、家財を対象にした家庭総合保険の契約があったとしましょう。次に確認するのは、契約している家財の家庭総合保険が、破損・汚損を補償の対象にしているか否かです。
 
ある損害保険会社では、家財の事故のうち60.4%が破損・汚損だそうです。ということは、破損・汚損を補償の対象から外すことができれば、少なくともその分の保険料を安くできるので、これらが対象となっていないかもしれません。
 

留意点その3……破損・汚損の場合、免責金額が設けられていることも

商品にもよりますが、家庭総合保険が補償している事故のうち、「(他の補償には免責金額がなかったとしても)破損・汚損に限って、免責金額」が設けられている場合があります。
 
免責金額とは自己負担額ともいわれています。例えば、修理代5万円で、免責金額が1万円だったとします。受け取ることができる保険金額は4万円(修理代5万円 − 免責金額1万円)ということになります。
 

まとめに代えて

年末年始をご実家に帰省して過ごされた皆さま、いかがでしょうか? もし、気掛かりな出来事があり、この記事がお役に立てれば幸いです。
 
【引用】 あいおいニッセイ同和損保「タフ(TOUGH) すまい保険」パンフレット
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役


 

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