マイナンバーカードでマイナポイントがもらえます

配信日: 2020.08.03

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マイナンバーカードでマイナポイントがもらえます
2020年9月から2021年3月末までのチャージや買い物を対象に、利用額の25%(最大5000円相当)のマイナポイントが付与される、マイナポイントの申し込みが今月から始まりました。
 
まだ聞きなれないこのマイナポイント。どのように申し込んでどのように使用していくのか見ていきましょう。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

そもそもマイナポイントってなに?

まずマイナポイントは、国の消費活性化策の1つで、マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の促進を目的としたもので「マイナンバーカードを取得し、カードでのマイナポイントを予約した人を対象に、選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントを国が付与する仕組み」です。
 
ただし、マイナポイントは、キャッシュレス決済を通じて獲得できるポイントで、国から消費者に対して直接付与されるのではなく、キャッシュレス決済事業者から消費者に付与されるものです。また、所得や年齢制限もなく、誰もが対象となります。

どのような手続きが必要なの?

マイナポイントの付与を受けるには、

1.マイナンバーカードの交付を受ける

前述したように、マイナポイントはマイナンバーカードの普及も目的の1つですので、マイナンバーカードを持っていることが前提です。まだ、持ってない方はまず取得からです。取得には各自治体の窓口の混雑状況にもよりますが、だいたい1カ月はかかります。

2.マイナポイントを予約する

マイナンバーカードを入手できたら、以下の方法から予約をします。
 
(1)PCやスマートフォンから専用サイトにアクセスしてマイナンバーカードを読み取る。
その際の注意点は、PCの場合はICリーダが必要となり、スマートフォンの場合はカード読取対応機種に限ります。
 
(2)自治体が設置する支援窓口で「マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)」をする。

3.マイナポイントの申し込みをする

マイナポイント事業への申し込みは前述のとおり今月から始まっています。このときに、自分のマイキーIDと希望する決済サービスを1つ紐付けします。
 
ここまで行えば、9月から来年3月末までこの決済サービスを利用、もしくはチャージすれば、利用額の25%(最大5000円相当)が自動的に還元されます。

対象となる決済サービスは?

どのキャッシュレス決済サービスが還元の対象になるのかは、総務省がキャッシュレス決済事業者の財務状況やサービスのセキュリティなどを審査し、要件を満たした決済サービスが登録されます。
 
マイナポイント公式サイトに、対象となる決済サービスの検索ページがあるので、その中からご自身が普段使っているクレジットカードやQRコード決済、電子マネーなど約100種類の中から選択することになります。

注意点は

マイナポイントの注意点をいくつか挙げていきます。

1.紐付けできる決済サービスは1人1つだけ

例えば、1人でクレジットカードと電子マネーをそれぞれ登録するようなことはできません。よって、ご自身が日常的に使う確率の高いサービスを選択するほうがベターです。

2.家族分はまとめられません

例えば、両親と子ども2人の4人家族の場合、世帯で最大2万ポイント(2万円相当)の還元を受けることが可能です。
 
上記の1と関連しますが、1人1IDですので、逆に1IDに複数人の登録はできません。未成年の子どもの場合は、法定代理人(親)名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申し込みできます。また15歳未満の子の場合は法定代理人(親)が手続きすることができます。

3.予算額(2000億円)に達した場合は締め切る場合があります

ポイント還元の原資として、2000億円の予算を用意しています。これを上限の5000ポイント(5000円相当)まで利用したとしたら、4000万人が限度です。事実公式サイトにも締め切ることについて言及しています。

4.決済サービスごとに、還元の対象となる利用法が「買い物での支払い」か「チャージ」のどちらかに定められます。

 
これ以外にもさまざまな注意点がありますが、スマートフォンの対応機種やキャッシュレス決済事業者の詳細については総務省の「マイナポイント事業」のサイト(※)で確認していただければと思います。
 
(※)総務省「マイナンバーカードでマイナポイント」
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表


 

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