NHKの受信料、「見ない」という理由では解約できないのでしょうか?解約可能な条件や手順を確認
実は「見ないから」という理由で、NHKの受信契約を解約することはできません。「放送を受信する機器を設置した場合」には、NHK受信契約義務を負うことが、放送法で定められているため、「見る」「見ない」は関係ありません。
しかし、条件を満たしていれば、解約ができます。
本記事では、NHK受信契約を解約するための条件や、解約するための手順について、ご紹介します。
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NHK受信契約を解約できる条件とは?
NHK受信契約を解約できるのは、受信機自体がなくなったとき、もしくは、受信機がある家に誰も住まなくなったときです。
例えば「受信機が故障して使えなくなった」「見ることがなくなったので廃棄した」「他人に譲り渡した」というようなケースが当てはまります。
受信機がある家に誰も住まなくなるというのは、契約者が亡くなったり施設に入ったりして、世帯自体がなくなった場合や、海外に転居した場合などです。
また、二つの世帯が一つになる場合は、いずれか一方の受信契約を解約できます。

