入院先が4人部屋なのに「差額ベッド代」が!? 個室じゃなくても“請求”されるケースとは? 知っておきたい注意点を解説
配信日: 2024.09.15
更新日: 2025.09.26
入院時に、公的医療保険の対象外で全額が自己負担となる差額ベッド代ですが、差額ベッド代は個室のみにかかると考えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、差額ベッド代の概要や費用がかかる部屋の要件、個室でも差額ベッド代がかからない場合や金額の相場などを紹介します。
本記事では、差額ベッド代の概要や費用がかかる部屋の要件、個室でも差額ベッド代がかからない場合や金額の相場などを紹介します。
FP2級
個室じゃなくても差額ベッド代はかかるの?
差額ベッド代は、個室だけでなく4人部屋のような少人数の病室でも費用がかかることがあります。差額ベッド代は正式には「特別療養環境室料」といいます。差額ベッド代がかかるのは、本人の希望により条件を満たした個室(特別療養環境室)に入院した場合です。
差額ベッド代がかかる部屋を選択した場合、公的医療保険や高額療養費制度の対象外となるため、全額が自己負担となります。特別療養環境室の基準となる条件は以下の通りです。
・特別の療養環境に係る病室であること
・1病室あたり4床以下であること
・病室の面積が1人あたり6.4平方メートル以上あること
・病床ごとにプライバシーが確保できる設備を用意されていること
・「個人用の私物収納設備」や「個人用の照明」、また「小机等や椅子」が用意されていること
ただし、特別療養環境室での入院でも、次のような場合は差額ベッド代はかかりません。
1.同意書による同意の確認がされていない場合
2.同意書に本人の署名がなかったり、室料の記載がなかったりと、書類に不備がある場合
3.治療上の必要により特別療養環境室に入院した場合
4.病院都合により部屋が決められ、患者本人の選択ではない場合
4人部屋でも差額ベッド代はかかる可能性があるため、入院の際は少人数の部屋でも注意しておきましょう。
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