わが家は「生活保護」を受けていますが、成績優秀な息子を“大学進学”させてあげたいです。福祉事務所には「原則不可」と言われましたが“世帯分離すれば可能”って本当ですか? 注意点も確認
本記事では、国会での質問主意書と政府答弁を踏まえ、生活保護世帯における大学進学の実現性を解説していきます。
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目次
生活保護費で大学進学費用を賄うことは原則想定されていない運用
厚生労働省が示す基本的な考えによれば、生活保護制度は「最低限度の生活を保障するもの」であり、大学への進学は最低生活保障の対象とは解されていません。
第219回国会「衆議院議員八幡愛君提出生活保護世帯における大学進学制限に関する質問に対する答弁書」では、生活保護受給中の世帯が子どもを大学へ進学させることは、必ずしも「大学等への進学を自立支援とみなさず、生活保護の対象外」としているわけではなく、「法の趣旨と整合的である」との解釈が示されました。
一方で、大学進学は生活保護の要件「能力の活用」のうち、就労可能年齢以降に求められる「稼働能力の活用」を妨げるものと整理されやすい側面があります。
例えば、「生活保護制度の在り方に関する専門委員会 説明資料」では、「義務教育終了後は就労可能な状態」つまり「義務教育の終了は賃金を稼ぐための稼働能力を得た」とみなされる考え方が示されています。
こういった制度の運用上、福祉事務所の現場において「大学進学は原則不可」と説明されることがある根拠の1つと考えられます。

