住まいが地すべりのおそれがあると勧告された……。そんな場合の「地すべり等関連住宅融資」って?
配信日: 2019.12.28 更新日: 2020.07.03

これにより新たに住宅を建てたり、購入したりするために融資を受ける場合、「地すべり等関連住宅融資」という住宅ローンを利用することができます。

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
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地すべり等関連住宅融資とは?
住宅金融支援機構では、地すべりや急傾斜地の崩壊などのおそれがある区域からお住まいの住宅を移転する際、住宅の建設や購入にともなう融資として「地すべり等関連住宅融資」という住宅ローンを用意しています。
○地すべり関連住宅として地すべり等関連住宅融資を受けるための要件
・市町村長の証明書の発行を受けた方
・関連事業計画の公表の日または勧告・命令の日から2年以内に申し込みをされる方
・自分が居住するために移転または建設などをされる方
・年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たす方
(年収400万円未満)総返済負担率 30%以下
(年収400万円以上)総返済負担率 35%以下
・個人の方または法人
これらすべてを満たす方が地すべり等関連住宅融資の申し込みをすることができます。
○融資限度額
(移転資金・建設資金)
・基本融資額 移転資金・建設資金 1680万円|土地購入資金 970万円
・特例加算額 移転資金・建設資金 520万円
(購入資金)
・基本融資額 2650万円
・特例加算額 520万円
○融資金利(令和元年11月)
・基本融資額 0.36%/年
・特例加算額 1.26%/年
○返済期間
35年、または年齢に応じた最長返済期間のいずれか短い年数以内。
なお、親子リレー返済を利用することも可能です。
○返済方法
・元金均等返済(ボーナス併用払いも可)
・元利均等返済(ボーナス併用払いも可)
○担保(抵当権)
原則として、建物および敷地に機構の第1順位の抵当権を設定する必要があります。
ただし、融資額が300万円以下の場合は不要です。
まとめ
地すべり等関連住宅融資は、地方公共団体から移転などの勧告を受けた場合に利用できる機構融資です。該当する方はあまり多いとはいえませんが、可能性としてはゼロではないため、知識として知っておいて損はないかもしれません。
【出典】
※住宅金融支援機構「地すべり等関連住宅融資」
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
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