更新日: 2021.02.12 住宅ローン

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる? 注意点をFPが解説

執筆者 : 新井智美

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる? 注意点をFPが解説
最近、節税の一つとして注目されているふるさと納税。利用されている方も多いのではないでしょうか。
 
そんななか、筆者のもとには住宅ローン控除とふるさと納税の併用はできるのかどうかという問い合わせが増えています。住宅ローン控除とふるさと納税のそれぞれの仕組みも併せて解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは?

住宅ローン控除とは正式には「住宅借入金等特別控除」といわれるもので、個人が住宅ローンを利用して住居の購入やリフォームを行った場合、一定条件を満たせば所得税の控除が受けられる制度です。
 
住宅ローン控除を利用することで、住宅購入から10年間、住宅ローンの年末残高の1%が所得税から差し引かれて還付されます。所得税で控除しきれなかったぶんに関しては、住民税から控除されます。
 
住宅購入から10年間という控除期間については、2019年の消費税引き上げに伴い、2019年10月から2020年12月31日までに入居した物件に限り、13年間に延長される措置がとられており、今後も延長するのではないかと予測されています。
 
この期間延長については、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、2021年12月31日までの入居で対象となります。
 
1.一定の期日までに契約が行われていること
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末までに契約完了
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末までに契約完了
 
2.新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
 

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ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体にふるさと納税という形の「寄付」を行った場合に、その金額のうち2000円を超える部分について、所得税と住民税から寄附金控除が受けられる制度です。
 
税金が安くなるというと、「節税につながる」と思う方が多いと思いますが、ふるさと納税の場合はそうではなく、今年ふるさと納税として寄付を行うことで、翌年の住民税を先払いするというイメージです。
 
つまり、単に払ったぶんが返ってくるということになります。ただ、税金として払うのか、好きなものを買うことで払うのかを選ぶとしたら、後者を選ぶ方が大半ではないでしょうか。最近利用する人が増えているのはそういった理由からということもあるようです。
 

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?

住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能です。ただし、使い方によっては控除額に影響が出る場合がありますので注意が必要です。その一つがふるさと納税における「ワンストップ特例」というものです。
 
ふるさと納税を利用した際には必ず確定申告を行う必要がありますが、要件を満たしている人に対しては、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すれば確定申告をしなくてもよいという特例が設けられています。これが「ワンストップ特例」といわれるもので、適用要件は以下のとおりです。
 
・ふるさと納税先の地方自治体数が5以下であること
・そもそも確定申告の必要がない人
 

ワンストップ特例制度を利用できる場合

ワンストップ特例制度を適用した場合には、ふるさと納税の控除額はすべて住民税から控除されることとなります。したがって所得税からの還付は行われません。そして、住民税の控除は翌年度の6月以降に通知が届き、それから適用されることになります。
 

ワンストップ特例制度を利用できない場合

住宅ローン控除の1年目はワンストップ特例を利用することができません。なぜなら、住宅ローン控除については、1年目は必ず確定申告をすることが必要となっているからです。
 
ワンストップ特例は上で説明したとおり、確定申告を省略する特例ですので、確定申告を行う必要がある年はワンストップ特例を利用できないと理解してください。これは住宅ローン控除だけでなく、他の確定申告でも同じことが言えます。例えば、「医療費控除」や「副業などで一定額以上の雑収入がある場合」などです。
 
したがって、このようなケースに当てはまる場合は、ふるさと納税の寄附金控除の申告も併せて確定申告で行う必要があります。
 

ふるさと納税を行う前に押さえておきたいポイント

節税効果の高いことで人気を集めているふるさと納税ですが、利用の際には以下のポイントを押さえておきましょう。
 

上限額が決まっている

ふるさと納税制度による住民税からの控除額には上限がありますので、控除上限額以上の寄付をしても控除対象にならないことに注意が必要です。その人の収入によって住民税や所得税の金額が変わるように、控除上限額も人によって異なります。
 
さらに言えば、本人の収入や家族構成によっても変わってきます。そのためにも、寄付上限の目安について、総務省のサイトなどでしっかりチェックすることを忘れないようにしましょう。
 

ふるさと納税の申込期間

ふるさと納税は、1月1日から12月31日まで、年間を通じて申し込むことができます。ただし、年末に申し込む際には注意が必要です。
 
ふるさと納税の対象となる申し込みは、12月31日までに申し込み、かつ、入金手続きが完了していることが条件です。申し込みを12月に行い、入金が翌年の1月となった場合は、その年の寄附金控除の対象とならず、翌年分となってしまいます。
 

寄付しただけでは控除されない

当然ですが、ふるさと納税のサイトで寄付を申し込むだけでは控除を受けることはできません。控除を受けるためには、確定申告もしくはワンストップ特例を利用することが必要となります。
 
また、ワンストップ特例を利用する際には、
・申請書については寄付の都度送る必要がある
・マイナンバーカード(通知カードでも可)、本人確認書類のコピー添付が必要
という手間がかかることがデメリットです。
 

まとめ

住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能です。ただし、住宅ローン控除は原則として所得税からの控除となります。ふるさと納税については、確定申告を行うのであれば所得税および住民税からとなり、ワンストップ特例を利用するのであればすべて住民税からの控除となることに注意が必要です。
 
また、ここが一番誤解されやすいところですが、所得税の控除の適用時期と住民税の控除適用時期は同じではありません。住民税が控除される時期は、ふるさと納税を行った翌年の6月頃、住民税の通知を受け取るときとなります。
 
所得税の還付時期と差があるため、住民税の控除が適用されていないのでは?と不安に思うことがあるかもしれませんが、きちんと正しく申告していれば、6月に控除が適用された通知が来ます。
 
申告する方法により、最終的に控除される額も変わってくることから、ふるさと納税の併用を確定申告で行うのか、それともふるさと納税のみワンストップ特例で行うのか、よく考えてから申告するようにしましょう。
 
[出典]総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員


 

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