更新日: 2022.06.01 iDeCo(確定拠出年金)

一人社長ならiDeCoよりも、企業型確定拠出年金がおすすめな3つの理由とは?

執筆者 : 末次祐治

一人社長ならiDeCoよりも、企業型確定拠出年金がおすすめな3つの理由とは?
フリーワーカー(自営業、フリーランス)として、売上が順調に伸びてきて安定した段階で、法人成りを検討する方もいるかと思います。
 
老後の資産形成としてそれまでiDeCo(個人型確定拠出年金、以下イデコ)に加入していたなら、法人成りに際しては、そのままイデコを引き継ぐよりも(加入者被保険者種別変更届は必要)、企業型確定拠出年金(以下企業型DC)に会社の福利厚生制度として引き継ぐメリットをご案内します。
 

企業型確定拠出年金とiDeCoの違いって? 企業型に入っていればiDeCoは必要ない?

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おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・売却金のお使いみちに制限がないので自由に使えます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・ご年齢や収入に制限がないので、どなたでもお申し込みいただけます

末次祐治

執筆者:末次祐治(すえつぐ ゆうじ)

FP事務所 くるみ企画 代表

確定拠出年金相談ねっと認定FP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会)、企業年金管理士(確定拠出年金)。
 
大学卒業後、旅行会社、外資系生命保険会社勤務を経て、ファイナンシャル・プランナー(FP)として独立。
 
「老後資金の不安をゼロにする」特に中小零細企業の退職金を大企業、公務員並みの2000万円以上にするというミッションのもと、マネーセミナーや個別相談、中小企業に確定拠出年金の導入支援を行っている。金融商品は出口が大事。「一生のお付き合い」がモットー。
 
FP事務所 くるみ企画
末次ゆうじYouTubeチャンネル

個人型よりも多く長く掛けられる 

会社員の場合は、毎月のイデコの掛金に限度額があり、その額は2万3000円です(企業年金制度がない場合)。よって、フリーワーカーの時にそれ以上の掛金で拠出していた方は、法人成りをすることにより、毎月の掛金が少なくなります。また、イデコの場合は60歳までしか拠出できません。
 
一方、企業型DCの場合は、掛金の限度が月額で5万5000円になり、イデコの2万3000円からすると倍以上の掛金を拠出することが可能です。会社の規定で定めれば、最長で65歳までを拠出期間とすることができます。
 

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おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・まとまった資金を短期間で手に入れられます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・借り入れせずに資金を調達できます

一人社長でも導入できる

企業型DCは、イデコと同じく運営管理機関(金融機関)を通じて契約をすることです。
 
掛金などの制度設計を決めて、労使合意(役員1名のみの場合でも同意書や経緯書などの証明書が必要)のあとに、企業年金規約等を作成して管轄している厚生労働省に申請をする、という流れです。正式な導入までには約6ヶ月かかります。
 
10名未満の会社の中には、就業規則を作成していない会社もありますが、労使間のトラブルを事前に防ぐという意味で、就業規則を作成することにはメリットがあります。
 
企業型DCは、中小零細企業には向かないと思っている方もいるかもしれませんが、一人からでも導入することは可能です(運営管理機関(金融機関)によっては導入できない場合もある)。よって、一人社長の会社でも導入できる制度なのです。
 

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福利厚生制度として活用できる

最初は一人の会社でも、事業の拡大により従業員の雇用が拡充していけば、企業としての福利厚生の充実が求められます。
 
企業型DCがあれば、従業員としては入社したくなるポイントにもなりますし、経営者側から見れば雇用の増大や定着、従業員のモチベーションアップなどにも寄与する部分にもなります。
 
また、中小企業退職金共済制度(中退共)や小規模企業共済との併用も可能ですし、役員・従業員の誰でも加入できます。また、制度設計によっては、加入したい人だけが加入できるもの(60歳未満の厚生年金加入者)として活用することも可能です。
 
もちろん注意点(デメリット)もあります。例えば、企業型DCの導入は、導入時や毎月の運営管理手数料がかかることがあげられます。コストがかからないイデコプラス(iDeCo+:中小事業主掛金納付制度)も選択肢としてはあります。
 
これは社長個人の退職金を目的とした制度で、月額2万3000円の限度内で、もともとフリーワーカーの時に個人で掛けていたイデコを引き継いで、会社の負担で月額1000円から2万2000円の範囲で掛金を上乗せして拠出できる仕組みになります。
 
社長の今後の考えにもよりますが、会社の事業拡大と福利厚生制度の整備から考えれば、企業型DCを導入していくほうがメリットはあると、筆者は思います。
 
企業型DCを導入した場合には、確定拠出年金法22条の事業主の責務にもあるように、毎年定期的に企業型DCの継続研修を行うなど、導入後も経営者・従業員・運営管理機関(金融機関)や導入の案内窓口である専門家などと共に、制度を良くしていく姿勢が求められます。
 
また、皆と一緒に良くしていく制度だからこそ、制度としての一体感が生まれ、自分事とした資産形成のサービスを会社として用意できるのであれば、結果的にそこに従事している方の金融・情報リテラシーの向上にもつながると思います。
 
よって、前述のとおり企業側が継続的な研修や投資教育を行う義務があることからも、企業側、従業員側の双方にとってメリットや効果はあると思います。
 
執筆者:末次祐治
FP事務所 くるみ企画 代表