更新日: 2020.11.19 その他年金

夫が亡くなったら遺族年金はいくら受給できるのかしら…。実際、生活していけるの?

執筆者 : 柘植輝

夫が亡くなったら遺族年金はいくら受給できるのかしら…。実際、生活していけるの?
生計を維持している夫が亡くなってしまった際、遺族は遺族年金を受け取ることができます。受け取れる遺族年金の額は一律ではなく、亡くなられた方の年金の加入状況により異なります。そこで、今回は遺族年金の計算方法について簡単に解説します。

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者・受給権のある方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
 
ただし、死亡日の前日までに保険料納付済期間が3分の2以上必要であるなど、保険料がきちんと納付されていることが条件になります(令和8年4月1日までは一定の緩和条件あり)。遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けられます。
 

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遺族基礎年金を受け取れる方

遺族基礎年金を受け取れるのは下記に該当する方です
 
(1)子のある配偶者
(2)子

 
ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子になります。
 

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額は78万1700円に子の人数による金額を加算した額です。子の加算額は第1子分と2子分については各22万4900円ずつ、第3子以降は1人につき7万5000円となります。
 
例えば、妻と子2人が遺族である場合、受け取れる遺族年金の額は次のようになります。
78万1700円+22万4900円+22万4900円=123万1500円
 

遺族厚生年金を受け取れる方

遺族厚生年金を受け取れる方は厚生年金に加入していた状態で亡くなった方と一定の関係がある次のような方になります。
 

(1)妻(子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付)
(2)子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
(3)55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳からとなります。夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り遺族厚生年金も合わせて受給できます)

 
なお、子のある配偶者、子は遺族基礎年金も併給することができます。
 

遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の年金額は次の1または2のうちどちらか高い方になります。
 
1 (平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4
 
2 (平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.002(昭和13年4月2日以降に生まれた方は1.000)×3/4
 

遺族厚生年金には中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算がある

次のいずれかに該当する妻が遺族厚生年金を受給する場合、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算として年額で58万6300円が加算されます。
 
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達したなどの理由で遺族基礎年金を受給できなくなったとき

 
また、次のような場合は遺族厚生年金に加えて経過的寡婦加算を受け取ることができます。
 
・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

 

遺族年金の額は加入している年金の種類によって異なる

国は遺族となった妻や子などの生活保障として、遺族年金を用意しています。遺族となった妻は夫が国民年金に加入していれば遺族基礎年金を、厚生年金に加入していれば遺族厚生年金を受け取ることができます。
 
遺族年金の計算式は複雑であり、細かな要件も決められています。万が一の事態をシミュレーションする場合は年金額の計算だけでなく、詳細な要件についても調べるようにしてください。
 
出典 日本年金機構 遺族年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
 
執筆者:柘植輝
行政書士