更新日: 2024.07.29 その他年金
年金事務所から「赤い封筒」が届きました…無視して大丈夫ですか?
それでは、日本年金機構からの赤い封筒の書類を無視していると、どうなってしまうのでしょうか。赤い封筒の書類の意味と合わせて詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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滞納から強制徴収までの流れ
国民年金保険料の滞納から強制徴収(差し押さえ)までの流れは次のとおりです。
・国民年金保険料を滞納すると
国民年金保険料を滞納すると「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」というはがきが手元に届きます。このはがきは「催告状」と呼ばれ、国民年金保険料が未納であることや免除・猶予のための手続きが載っています。このはがきを無視していると、次に届くのが「特別催告状」と呼ばれる書類です。
「特別催告状」は封筒に入っていて、最初は青色ですが、無視していると封筒の色が黄色や赤(ピンク)色に変わり、警告の度合いが高くなったことが分かるようになっています。
「特別催告状」を無視していると、赤い封筒に入った「最終催告状」が届きます。これには、未納の状態が続くと強制徴収(財産の差し押さえ)となる可能性があることが書かれています。したがって、年金事務所から赤色の封書が届いた場合は、できるだけ早く滞納している国民年金保険料を納付するか、免除・猶予のための手続きをする必要があります。
・赤色の封書を無視していると年金事務所からの「最終催告状」を無視しているとどうなるのでしょうか。
「最終催告状」を無視すると次に届くのが「督促状」です。「督促状」は国民年金保険料を滞納している本人だけでなく、配偶者にも届きます。「督促状」には、指定の期日までに滞納している国民年金保険料を支払うことと、それまでに支払いや相談がない場合には延滞金が上乗せされることや、強制徴収の対象となることなどが書かれています。
なお、延滞金は、本来支払わなければならなかった期日の翌日にさかのぼって上乗せされることになっています。この「督促状」も無視していると、「差押え予告通知書」が届きます。そして、ある日突然財産が差し押さえられるという流れです。
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強制徴収(財産の差し押さえ)の対象は?
2022年度、強制徴収の対象となるのは、課税所得が300万円以上あり、なおかつ未納月数が7ヶ月以上の人です。差し押さえの対象となるのは、預貯金や給料の一部、不動産、自動車などで、配偶者の財産が差し押さえられる場合もあります。
日本年金機構によると、2018年5月から9月までの間で、最終催告状を送った件数は9万4000件、督促状を送った件数が3万4000件、差し押さえに至った件数が7000件でした。それに対し、2019年5月から9月までの間で最終催告状を送った件数は10万2000件、督促状が4万2000件、差し押さえが9000件と、徴収のための取り組みを強化しています。
2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ強制徴収を停止し、2022年度も「強制徴収の実施については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、適切に判断する」としています。
しかし、差し押さえが行われないわけではありません。実際、2022年10月にも、人気漫画家がある日突然、2000万円以上の預金を差し押さえられたとSNSに投稿して話題になりました。ちなみに、滞納期間は20年近くとのことです。長いこと滞納していたけれども強制徴収をされたことがないからといって、「差し押さえられることはないだろう」と安心することはできないのです。
赤い封筒は無視してはいけない! 早めに支払うか年金事務所に相談を
日本年金機構からの赤い封筒を無視していても、すぐに差し押さえが行われるわけではありません。その後も、「督促状」や「差押え予告通知書」などの書類が届いたあと、差し押さえという流れです。
しかし、日本年金機構は徴収に力を入れていて、これまで強制徴収されたことがなかった人が突然強制徴収の対象となる場合もあります。年金が払えないなどの事情がある場合は、速やかに年金事務所などに相談に行くのがおすすめです。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 日本年金機構の令和元年度の取組状況について
日本年金機構 日本年金機構の令和2年度の取組状況について
日本年金機構 令和4年度計画
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部