通勤手当が多いと将来受け取る年金の給付額が増える?通勤交通費と社会保険の不思議な関係とは
配信日: 2018.06.08
更新日: 2025.10.21
通勤手当は金額や手段など一定の条件を満たすことで所得税の課税対象とならず、非課税となります。
そのため、社会保険料の計算においても、通勤手当は除外されると考えてしまいがちです。ところが、通勤手当と社会保険の間には深い関係があるのです。
通勤手当と社会保険との間にどのような関係があるのでしょうか。
そのため、社会保険料の計算においても、通勤手当は除外されると考えてしまいがちです。ところが、通勤手当と社会保険の間には深い関係があるのです。
通勤手当と社会保険との間にどのような関係があるのでしょうか。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
通勤手当は標準報酬月額の算定において含まれます
通勤手当は所得税の計算においては基本的に除外され、非課税として扱われています。
その反面、毎月の社会保険料を算定する際の基礎となる「標準報酬月額」においては、通勤手当も含まれます。
なぜなら、標準報酬月額は基本給や残業代だけでなく、役職手当や通勤手当などの各種手当を含んだ一カ月間の総支給額(ただし、一部例外規定あり)によって計算されるからです。
また、通勤手当が現金でなく、定期券や回数券などによって支給されている場合も同様です。
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