夫婦共働きで配偶者加給年金は止まる?
配信日: 2023.05.24
更新日: 2025.10.21
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65歳からの老齢厚生年金に加算されることがある配偶者加給年金。65歳未満の配偶者がいることによって加算され、最大で配偶者が65歳になるまで加算されますが、夫婦共働きの場合、年下の配偶者が65歳になるまで加算されないことがあります。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
加算されるためには厚生年金加入期間が20年以上
厚生年金に加入していた人が65歳になると、老齢基礎年金と併せて老齢厚生年金を受給できます。厚生年金加入期間が20年以上あって、その65歳の時に生計を維持されていた65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に配偶者加給年金が加算されることになります。加算額は年間39万7500円(2023年度・特別加算額込み)です。
夫婦のうち、夫に加給年金が加算される場合、夫の65歳の老齢厚生年金の支給とともに加算され始めます。そして、妻自身の特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚)について厚生年金加入期間が20年未満で計算されている場合(【図表1】)、あるいは特老厚がなく65歳から年金が支給される場合は、妻が65歳になるまで加算されます。
つまり、年齢差の分の加算がされることになり、妻自身が老齢基礎年金(※妻が1966年4月1日以前生まれ・厚生年金加入期間20年未満であれば振替加算が加算)と老齢厚生年金を受けられるようになるまで加算されるといえます。
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