月15万円の年金収入があった夫に先立たれた妻は、「遺族年金」をいくら受け取れる?
配信日: 2023.07.22
更新日: 2025.10.21
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年金受給中の夫に生計を維持されていた妻は、遺族年金を受け取ることができます。ここで気になるのが、遺族年金の支給額がいくらになるのかという点です。金額次第では、今後の妻の生活が大きく変わることもあります。
そこで、月15万円の年金収入を有していた夫が亡くなった場合に、妻が受け取る遺族年金について考えていきます。なお当記事で記載する年金額は、令和5年度のものとします。
そこで、月15万円の年金収入を有していた夫が亡くなった場合に、妻が受け取る遺族年金について考えていきます。なお当記事で記載する年金額は、令和5年度のものとします。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
上記ケースで、妻は遺族厚生年金を受け取れる可能性が高い
夫に先立たれた妻が受け取れる可能性のある遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあります。亡くなった夫が年金収入15万円を有していた場合、妻が受け取れる遺族年金は、基本的に遺族厚生年金となるでしょう。老齢基礎年金の支給額を月に6万6250円程度とすると、年金を月に15万円も受け取れる夫であれば、老齢厚生年金も一緒に受け取っているはずです。
夫に生計を維持されていた妻が、遺族厚生年金を受け取ることができる場合は、夫自身の年金の保険料納付済み期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あるときです。多くの老齢厚生年金受給者はこの期間要件も満たしている可能性が高く、上記ケースの場合も、遺族厚生年金の受給要件は満たしているものと考えて差し支えないでしょう。
なお限定的ではありますが、18歳になる年度の3月31日までにある子や、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子を有する妻であれば、遺族基礎年金も受け取れる可能性があります。
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