年金を繰上げ受給中、失業給付を受給すると年金は受けられない?
配信日: 2024.02.27
更新日: 2025.10.21
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Aさん(男性・61歳)は本来65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられます。しかし、「受け取れる年金は早く受け取っておきたい」と考え、減額されることは承知の上、60歳になった月にその繰上げ請求をしました。60歳当時は在職中でしたが、その後61歳になってから退職しました。これから雇用保険制度の失業給付を受けようとする場合、年金はどうなるのでしょうか。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
年金の繰上げ受給
65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は、60歳以降であれば65歳前に繰上げ受給もできます。1962年4月2日以降生まれの人は1ヶ月繰上げにつき0.4%減額(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%減額)されます。
年金を早く受け取れる代わりに、その減額率によって減額された年金が生涯続きます。60歳になった月に繰上げ請求をすると、24%(0.4%×60ヶ月)減額され、残りの76%の額で受給することになります(【図表1】)。
老齢厚生年金を繰上げする場合は、同時に老齢基礎年金も繰上げすることになります。
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