70代で夫が亡くなり生活費が不安です。夫が「月16万円」年金を受け取っていたら、遺族年金はいくらもらえる?
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年金生活中に夫を亡くすと、多くの方がこれからの生活に不安を感じることでしょう。特に、夫の年金を生活費の中心にしていた場合、その不安はなおのこと強いものであることでしょう。
そこで、夫が生前に「月額換算で16万円」の年金を受け取っていた70代の妻というケースを仮定し、遺族年金の仕組みと受給額の目安、生活への影響を解説します。
そこで、夫が生前に「月額換算で16万円」の年金を受け取っていた70代の妻というケースを仮定し、遺族年金の仕組みと受給額の目安、生活への影響を解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
受け取れるのは遺族厚生年金のみ
まず押さえておきたいのは、夫がもらっていた年金、月額換算16万円がそのまま遺族年金として支給されるわけではないという点です。
一般的に、月額換算16万円の年金の内訳を見ていくと、下記のようになります。
・老齢基礎年金(国民年金)…約7万円
・老齢厚生年金(厚生年金)…約9万円
注目すべき部分は老齢基礎年金、すなわち国民年金が7万円含まれているという点です。実は、国民年金から出る部分は、遺族年金の支給額には反映されないのです。
なぜなら、遺族基礎年金(国民年金から支給される遺族年金)の支給対象者は、主に子(原則18歳になった年度の3月31日までにある子)や子のある妻に支給されるものです。
一般的な70代の女性に、遺族基礎年金の支給対象に該当する子が存在することは考えにくく、この部分を受給できる可能性はほとんどないといえるでしょう。
とするならば、現実的に支給されるのは、遺族厚生年金(厚生年金から支給される遺族年金)のみであると考えるのが妥当です。
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