更新日: 2021.02.15 確定申告

マイナンバーカードで確定申告ができるって本当?その方法って?

執筆者 : 菊原浩司

マイナンバーカードで確定申告ができるって本当?その方法って?
2019年1月より、確定申告の電子申告(e-Tax)の仕組みが変わり、マイナンバーカードを利用して簡便に利用することが可能となりました。
 
確定申告ではふるさと納税に関わる寄付金控除をはじめとした年末調整では適用できない各種所得控除を反映させることができるなどのメリットがあります。
 
今回はマイナンバーカードを利用し、より簡便に確定申告を行う手順などについて解説させていただきます。
菊原浩司

執筆者:菊原浩司(きくはらこうじ)

FPオフィス Conserve&Investment代表

2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級
製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。
特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。
資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。
独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。

http://conserve-investment.livedoor.biz/

年末調整の限界

サラリーマンなどの場合、年末調整によって雇用主が従業員に代わって所得税などの申告や納税を行うことができます。
 
その際、納税者の状況を反映し、税負担を適正化するため、扶養控除などの所得控除や住宅ローン控除などの税額控除を反映させます。
 
しかし、年末調整では全ての控除を適用できるわけではなく、例えば、以下の3つの所得控除は年末調整では適用を受けることができません。
 
【年末調整で適用できない所得控除】
雑損控除:盗難や天災などの災害関連支出に関する控除
医療費控除:医療費のうち一定の金額を超えた分に関する控除
寄付金控除:ふるさと納税などの特定の団体への寄付金に関する控除
 
また、この他にも副業などで事業所得があり、報酬が源泉徴収されているといった場合は所得税の税率によっては確定申告を行った方が節税になる場合があります。
 

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e-Taxの仕組みについて

確定申告の方法としては、郵送や窓口への持込みのほかに、インターネット経由で申告書の作成・提出を行うe-Taxを選ぶことができます。
 
e-Taxには「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」の2つがあり、それぞれ必要な機材・手続きなどが異なりますので、仕組み・手順について確認しておきましょう。
 
【マイナンバー方式の仕組み】
マイナンバーカード方式では、マイナンバーカードさえ取得しておけば事前の手続なしで利用することができます。ただし、申請にはパソコンとICカードリーダライタが必要になりますので注意しましょう。
 
ICカードリードライタはマイナンバーカードに記録された電子情報を読み出すための機器です。ICカードリーダライタならなんでも良いわけではなく、マイナンバーカードに記録されている電子証明書が読み出せる「公的個人認証サービス」に対応しているものを選ぶ必要がありますので注意が必要です。
 
また、公的個人認証サービスに適合したスマートフォンならば、これのみで申告を完了することも可能となっています。
 
【ID・パスワード方式の仕組み】
ID・パスワード方式は、マイナンバーカードやICカードリーダライタなしでも利用することができるほか、公的個人認証サービスに適合していないスマートフォンでも申告が可能なため、パソコンを持っていない場合に重宝します。
 
しかし、事前に税務署を訪問し対面によって本人確認を行い「e-Taxの開始届出書」を提出し、IDとパスワードを受領する必要があります。
 
注意点として、ID・パスワード方式は暫定措置のため、いずれマイナンバーカード方式に一本化されてしまう点です。事前手続きも必要なため、今後の確定申告のためにもマイナンバーカード方式での対応をおすすめします。
 
e-Taxによる確定申告書の作成は、いずれの方式でも国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」から行うことができます。
 

まとめ

e-Tax では時間や場所を選ばずに確定申告書の作成・提出が行えるほか、生命保険料控除などの各種控除証明書の提出を省略することも可能です。また、還付金を迅速に受け取ることができるといったメリットがあります。
 
e-Taxではマイナンバーカード方式以外にもID・パスワード方式が暫定的に選択可能となっていますが、将来的にはマイナンバーカード方式に一本化されます。
 
現在、年末調整で納税関係が完了している方も、年金生活者になると自身での確定申告が必要となる場合がありますので、将来に備えて利便性の高いマイナンバーカード方式での確定申告を行うことをおすすめします。
 
[出典]
国税庁「マイナンバーカード方式を利用される方」
国税庁「スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ」
 
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表