更新日: 2022.10.11 その他税金
勤務先の給与は「手渡し」でも大丈夫?どんなメリットがあるの?
そこで、本記事では給与が手渡しになっている場合の税金などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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企業が給与を手渡しにするメリットとは
一般的には、銀行振り込みなどが多い給与の支給ですが、手渡しで支給している一部の企業にとってはどのようなメリットがあるのか見てみましょう。
・金融機関への振込手数料の節約
銀行振り込みをするためには、必ず手数料がかかります。同じ銀行間での振り込みは手数料が無料になっているケースもあるため、あえて従業員に給与振り込みをする金融機関を指定している企業も少なくありません。しかし、振り込みをそもそもしていなければ手間もかかりませんし、手数料も不要です。特に、従業員数が少ない個人経営や小規模企業ではそういった理由から給与の手渡しをしているところもあります。
・短期間・日雇いの雇用者が多い
給与を銀行振り込みするためには従業員の口座の管理をしなければなりません。そのため、短期間や日雇いの雇用者に対しては手軽な手渡しでの支給をしていることが多いです。給与の手渡しについては労働基準法の第24条で賃金の直接払いが定められています。
つまり、本来は手渡しするのが正しいといってもよいでしょう。ただ、「労働者の過半数で組織する労働組合」「労働者の過半数を代表する者」と書面で協定を結ぶことで銀行振り込みも可能となります。給与は銀行振り込みで支給している企業が多いので手渡しは違法なのではと思い込んでしまう人もいますが、法的にも問題はない方法です。
給与支給時は所得税が源泉徴収されているかの確認を
銀行振り込みの場合、給与からあらかじめ所得税が源泉徴収されています。手渡しの場合も源泉徴収をしなければならないため、支給されたときに必ず確認が必要です。
・源泉徴収しないまま支給する企業もある
給与には所得税がかかりますが、通常給与の支給をする前に源泉徴収を行ってあらかじめ所得税を差し引いています。ただ、企業の中にはには源泉徴収を行わないまま支給をするところもあり、その場合は自分で確定申告をして所得税の支払いをしなければなりません。
例外は家族などの扶養家族になっている場合で、年間の給与が103万円以下であれば扶養控除の対象になるので確定申告は不要です。確定申告が必要なのにしなかった場合は申告を怠ったと判断されます。そのため、本来支払わなければならない所得税に加え、罰則として「無申告加算税」も支払うことになるので注意が必要です。
給与の手渡しでも源泉徴収が必要
給与の手渡しは労働基準法第24条で「給与は直接払い」「原則、通貨で手渡し」と定められているため、違法ではありません。ただ、所得税の源泉徴収は行う必要があります。
手渡しで給与の支給をしている企業の中には源泉徴収を行わないところもあるので、必ずその場で確認をしましょう。源泉徴収がされていない場合は、自分で確定申告をする必要があります。確定申告をしなければ無申告と判断されて罰則の対象になるので注意しましょう。
出典
厚生労働省 賃金関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部